• 締切済み

マンションの管理費未払いで訴えられそうです。年利が怖い!助言をください!

読んでもらえると嬉しいです。 よろしくおねがいします! 元々管理していた管理会社が倒産し、アヤフヤな状態で機能していなかった時代に、マンションを購入しました。 管理費があるのは知っていたけど、どこに払うの?という状態だったため、費用は一度も払ったことはありませんでした。 それから1年くらい経過して、管理会社ではなく新たに管理組合として動き出し、ある日総会が開かれたのです。 しかし、出してきた管理規約が、他のマンションの規約をツギハギした困ったしろもの。 「こんなの承認できません」と数人で言うと、後日また作っておきます。とのこと。しかし、それ以降、1年経ち総会も数回やっていますが、完成したからこれで承認してくれと言う内容の話はありません。あげく、いつの間にか不採用だった規約で採用されているらしいのです。 あ、あれれ?です。 そして文句を言う間もなく出てきたのが、決算報告書という名前の いい加減な数字の羅列。 何に使ったのか書いてあっても、領収書等は影も形もなく、一見合わせてある数字も、よく見比べると数字が合っていないのです。 なんだこれは?おこづかい帳か? こんなものなのですか?世の中の管理組合って?! はっきり言ってこんないい加減な状態の管理組合を信用できないので、お金は払えません。 再三言いました。 こんな不透明な状態じゃ払えない。 せめて、正確にはっきりと分かる決算書を見せてくれ。 そしたら払うからと。 「口座のコピーや領収書を一緒にして見せてください」 「あります」 「じゃあ見せてください」 「あります」 「ありますじゃなくて…」 「あります」 「だから見せてくださいってば…!」 こんな感じで堂々めぐり。 もう!うんざりします。思いだしただけで、ため息でます。 ちゃんと見せてくれよ。安心しなきゃ金払えないじゃないか。 もう結構な月日貯まってるので、金額でかいです。 でもこの進まない状態にうんざりして放置してたんです。 向こうからも音沙汰ないし。 数ヶ月。そしたら組合が言い出したのです。 組合「訴えることにしました」 え?! 組合「年利14%もプラスされます。それも合わせて支払ってください」 まってください。 訴えないで。まともな話し合いしてよ。 言ってるじゃないですか。 きちんとしたものを見せてくれたら支払うって。 なのに、金利まで請求し始めちゃった。 ……そんなバカな。 私悪いですか? 支払う気あるのに、支払う状態にしてくれてないの組合ですよ? それなのに、訴えるだの年利だのって、おかしくないですか? みなさんならこんな状態で支払えますか? とりあえず払えばいいじゃん、とは思えないんですよ。 そりゃ最終的に、支払うつもりではいるんですけど。 元本は支払いますけど、年利って払う必要ありますか? 法律ってそんなもんなんですか? しっかりしたもの見せてくれなきゃ一円だって払えませんよ。 でも粘っても、見せてくれないんです! ううう年利が…怖い! 訴えられるとか絶対嫌ですし。 どこまでねばっていいのか分かりません! こんな長文で乱文すいません。 本当に困ってます。 軽い文章で書いてますけど、実際切羽詰ってます。 腹も立つし、どこにぶつけたらいいんだ! 状態です…。

みんなの回答

  • dripdrop
  • ベストアンサー率78% (149/191)
回答No.6

訴えさせればよいという考えは、大きな間違いです。 正確な情報に基づいて行動することをお勧めします。 1.管理費の支払い義務について 質問者さんは、管理費の使い道を問題にしているようですが、たとえ管理費が適正に使われていなかったとしても、そのことは、管理者を解任する理由になるだけで、管理費を支払う法的義務があるかどうかという問題とは無関係です。 仮に管理会社の倒産後1年間、管理が事実上行われず、管理費が全く使われていなかったとしましょう。その場合でも、総会で新たな役員が選任されれば、すでに納めた管理費は管理組合の管理下におかれ、次年度以降に繰り越されます。組合員がその返還を求めることはできません。同様に、滞納した債務もそのまま次年度に繰り越されます。管理組合は、管理が行われていなかった期間も含めて、滞納された管理費を遡って請求することができます。(5年以上経過した債務については時効が成立しますが、それは今回のケースとは関係がありません。) 管理組合が滞納者に対して訴えを起こすために必要な条件は以下の通りです。 (1)管理費および修繕積立金の金額が、適法な手続きによって(つまり最初の分譲時の契約、あるいはその後の総会の決議によって)定められていること。 (2)現在の管理組合の役員が、適法な手続き(=総会の決議)によって選任されていること (3)支払い方法および期限を指定して、管理費等支払いの請求がなされていること (4)訴訟を提起するという理事会の決議があること (* 規約に規定がなければ総会の決議が必要ですが、標準管理規約の第60条第3項には、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる」という規定があるので、この規約を採用しているマンションでは、総会にかける必要はありません。理事会の決議で十分です。) 質問者さんのご説明によれば、(1)(2)(3)の条件がみたされていることは明らかです。 未納の期間も2年を越えているようですから、理事会の決議があればいつでも訴えを起こすことができます。裁判になれば、間違いなく管理組合側の勝訴となります。 管理費がどう使われたかは、請求の趣旨と関係がないので、この裁判に関するかぎり、管理組合側が使い道を開示する必要はありません。 2.延滞利息を含めた支払い義務について 14パーセントの延滞利息というのは、標準管理規約第14条第2項の「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払い金額について、年利○○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる」(* 何パーセントにするかは、それぞれの管理組合が決める)という条文を根拠にしているものと思われます。 したがって規約の無効を主張して争うことはできますが、恐らく無駄でしょう。 理事長側では、「不備な点は将来改める」という条件で、規約は採択されたと主張するでしょう。議事録は理事長が作るので、議事録にもそう書かれているはずです。 それに反論するためには、あなたの側で他の組合員を証人として申請したり、反論の書面を準備したりしなければなりません。それを弁護士に依頼すれば、少なくとも数十万円の費用がかかります。しかも現在の規約が無効であることが立証できたとしても、原始規約(分譲会社が分譲時に作った規約)が有効になるだけで、必ずしも遅延損害金の支払いを免れられるとはかぎりません。 3.どう対処すればよいのか 延滞した管理費の元本については、訴えられる前に、無条件に全額を支払うべきです。 すぐに払うことができなければ、何月何日までに払うと通知すべきです。 管理費の金額や理事長の代表者としての資格について争いがない以上、供託しても全く意味がありません。 滞納管理費の全額が支払われれば、遅延損害金は請求しないというのが、普通の管理組合の対応です。 裁判を起こした後では、管理組合の側でも弁護士費用などの負担が発生しますので、その費用が質問者さんに請求される可能性があります。万一そうした事態になれば、利息どころではなく、質問者さんの損害は莫大なものになります。 元本を納めても、利息を支払えと要求されることがないとは限りませんが、それは拒否して差し支えありません。わずかの利息の支払いを求めて、管理組合が裁判を起こすことは考えられません。 管理費の使途を明らかにせよと要求することは組合員の権利ですが、それは管理費の支払い義務とは別の問題です。 管理組合は区分所有者全員で構成する団体なので、運営に不適切な点があれば、他の組合員にも呼びかけて、自ら活動に参加し、改革すべきです。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 そもそも,新築マンションを購入されたのでしょうか,中古マンションを購入されたのでしょうか。  中古マンションであった場合,既に管理規約があり,それに基づいて管理組合が運営されている筈ですから,「管理規約を承認できない。」なんて言えないのではないでしょうか。  管理規約ってぇのはたいてい,国土交通省が出している標準様式をなぞっているだけのものが多く,どのマンションでも規約に大差がないものです。  管理費等は,「納得すれば払う。納得しないと払わない。」といったものではないので,遅延利息は請求されても仕方ありません。年14%の利息を請求されているということは,管理規約に遅延利息は14%と定められているはずです。未納分はすぐさま法務局に供託すべきでしょう。払う気がある・払う気がないという内心のことは裁判となれば何ら関わりなく,払ったか払ってないかの事実を争うことになります。    ただ,管理組合が訴えを起こすためには,総会で4分の3の賛成を得なければなりません。つまり,総会において誰がどれだけ滞納しているかが全組合員に知れ渡るわけですが。    管理組合の理事会役員は,専門家がやっているのではなく,輪番制で務めることが多いので,訴訟となれば,弁護士を立ててくるでしょう。  弁護士相手に「払う気はある。」とか「管理規約を承認できない。」「会計報告が明朗ではないので払わない。」なんて言っても,管理組合の運営と管理費等の納入は別であると一蹴されるだけです。払ったか払ってないかの事実だけが争点です。  

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず!管理会社が倒産し、アヤフヤな状態で機能していなかった時代に、マンションを購入した、のがそもそもの間違い。 そんな物件を買えば、質問のような状態になるのは当たり前の話。 マンションは管理を買え。と言われるくらいその管理状態が重要であり、マンションの資産価値を左右します。 >腹も立つし、どこにぶつけたらいいんだ! 状態です…。 不良物件を買った自分にぶつけるしか無いでしょう。 >どこまでねばっていいのか分かりません! 相手が訴訟する、と言ってるのだから裁判が白黒つけてくれますよ。 日本は法治国家ですから、法の判断に従いましょう。 まあ裁判の行方を予想すれば、質問者さんが負けますね。 つまり管理費の使途が不明瞭なので払いません。では要するにただの「滞納」なんです。 納得できないので管理組合に払いたく無いのなら、法務局に管理費相当額を供託する必要があるのですよ。供託すれば法的に滞納にはなりません。 いずれにせよ行政がやってる、弁護士の無料相談にでも聞いて見られたら如何ですか?

noname#70379
noname#70379
回答No.3

筋が通ってなきゃ払う必要なし 筋がとおってりゃ払いましょう 組合側の数字がデタラメだとすると、訴訟なったとき面白い展開になりそう。管理組合は法廷でしどろもどろするでしょうから。 あと、不採用だった管理規約を基に訴訟しても、もともと管理規約自体不採用なのだから規約自体成立していないのでは??? 根拠のない規約を基に組合が訴訟して来ても質問者さまが勝てるでしょう

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

訴えさせればいいじゃない。 すくなくとも、なぜその金額を支払わなければならないのか、きちんと説明してくれます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

まっ元本は払えばいいんじゃないですか いくらか管理組合にきいて 書面で約束した覚えなければ、利息は払う必要ないでしょ

関連するQ&A