- 締切済み
建物の解体の件
こんばんは。 現在、田舎に昔、住んでいた実家があります。古くなって解体する ことを考えています。父母ともにすでに亡くなっており、はっきり 言えませんが、所有権利者は父と思っています。 ちなみに、固定資産税の請求が父宛であり、毎年、父が亡くなった 以降は、代表として私が支払をしています。母も今年亡くなり、私 を含め兄弟3人いますが、兄弟の中では、口頭で解体することで合意 しています。 解体する前に、実家を引き継ぐ所有者を兄弟のだれかに決めてから 解体したほうがよいのでしょうか。それとも兄弟の中でだれも所有 するつもりがないので、解体した後で、なんらかの手続きわすれば よいのでしょうか。 また、どんな手続きを順次、進めて行けばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
登記済みの建物であれば、法務局で登記簿謄本(もしくは登記事項証明書)認でを見ることで確認できますが、未登記建物ということでよろしかったのでしょうか? 登記がなくて、建築時の経緯も不明なくらい古い建物であり、所有関係が不明ということであれば (1)お父さんが自分の物と思っていた、 (2)お父さんが所有の意思をもって相当長期間(民法の取得時効は20年)自分の物として利用していた (3)ほかに所有権を主張している人がいない (4)固定資産税をお父さんが負担していた(現在は質問者様が負担している) あたりの条件がそろえば十分お父さんの所有物とおもってよいのではないでしょうか。? 土地にお住まいのお年寄りに聞かれれば、建築時の経緯等もわかるかもしれませんが・・・
解体業者がおそれるのは、質問者様の依頼により解体したあとで、他の相続人から無断で壊したといわれる可能性です。 しかし、実務上は固定資産税の納付管理者(ご質問の内容では質問者様)を所有者とみなして解体に応じる場合が多いように思います。 しかし、一応他の相続人(ご兄弟)から解体に同意する旨、一筆とって置かれるとよいかと思います。 解体が完了したあとは、年内に市町村に建物滅失届けを出す必要があります。これを怠ると、固定資産税を払い続けなればならなくなります。 底地に関しては、司法書士に依頼して、遺産分割協議書の作成と、相続の登記をしてもらう必要があります。これを怠ったまま、ご兄弟が亡くなってしまうと、代襲相続で、ご兄弟のお子さんが相続人となってしまいややこしくなりますので、ご注意ください。
お礼
返信遅くなり、申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。
補足
早々の回答、ありがとうございます。 再確認ですが、 すでに亡くなってしまった父母ですが、建物の所有者が父であった ことを確認する手段はあるのでしょうか。ちなみに、建物のの権利書 は、手元にありません。何か手段はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
すごく参考となりました。父が登記しているかいないかは、 法務局で確認しますが、コメントいただきました(1)~(4)は、 ご指摘の通りです。 ありがとうございました。