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連帯債務と支払義務
身内の相談で困っています。 姉夫婦なのですが、先日調停離婚しました。 子供は2人おりまだ未成年です。 夫のほうは現在無職ですが、一般の借金は今は無い模様です。 相談は購入していたマンションのローンです。 総額約2900万円で購入し、頭金500万円、残金をローン返済していたようです。 離婚時までで残債が約2000万円あります。 現在、任意売却出来そうなのですがその後の残金が約700万円ほど残りそうです。 問題はその残債を夫のほうは支払う気がまったく無いということです。 お金はありそうなのですが、支払う意思はありません。 購入時、姉の連帯債務で契約しています。(契約書明記) ただ、当時姉はパートでしか働いていません。(現在も) この場合、夫が支払い能力があるとしても支払う気がなければ姉に請求がくるのでしょうか? ちなみに頭金500万円は姉(両親)が工面しています。 子供への養育費は一人1,5万円です。 慰謝料はありません。 よろしくお願いいたします。
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- -phantom2-
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残債が2000万あるのに1300万くらいでしか売れそうに無い、という事ですね。 >姉に請求がくるのでしょうか? ここを勘違いされてます。例えば1300万で買う人が現れたとしたら、姉夫婦は残金700万を現金で用意して、売却代金1300万と700万の合計2000万を一括返済しないと銀行は抵当をはずしてくれません。 先の回答にあるとおり1300万だけでは抵当を抹消してくれませんから、売ることはできません。 またその残金700万を分割で返済することもできません。 つまり売却したあとに請求がくることはあり得ません。 また「連帯保証人」は主債務者と全く同じ返済義務を負ってますので、無職もなにも関係なく返済を迫られます。 離婚にあたり財産分与や養育費の問題は夫婦で決めればよいことですが、借金については銀行のルールに従う必要があります。
- akak71
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当然請求されるでしょう。 残債500万円は、所有権の割合に応じ支払うべき物と考えます。 ここで問題は、銀行は残債500万円の返済方法を決めなければ、抹消書類を、一般的には渡してくれない。 そうすると、任意売却ができないという事になります。 一部返済は、抹消書類を渡す義務がない
お礼
任意売却を薦めているのは業者なのでもう少し詳しく聞いてみます。
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
連帯債務者とは、連帯保証人と違い、姉夫婦の二人が債務者として同等です。お姉さんが働いていようが無かろうが、借りている張本人なので債務は免れません。 一般には離婚調停時に、負債の処理について話し合いがもたれていると思いますが…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し詳しく聞いてみます。
お礼
任意売却を薦めているのは業者なのでもう少し詳しく聞いてみます。