- ベストアンサー
給与差し押さえ後の流れを教えて下さい。
先日給与差し押さえの手続きを行い、本日裁判所より「債権差押処分正本」の送達通知が当方に届きました(債務者、第三債務者共に送達済みです)今後当方がすべき事は何でしょうか? こういった場合相手の会社から連絡が来て振込の際の口座や支払日の取り決め等を行うのでしょうか?それとも自ら電話しなければ相手の会社は何もしてくれないのでしょうか? 同様の質問が既出していましたら申し訳ありません、ご教授宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>陳述催告の解答義務に法的な強制力は有るのでしょうか? 過失・故意により回答をせず、それにより損害が生じた場合には、その第三債務者は賠償責任を負うことになります。(民事執行法第147条第2項) もし、陳述が得られない場合にはとりあえず直接交渉するしかありません。 それで先方が非協力的であれば、今度はその第三債務者相手に争うことになります。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
陳述催告の申立はされているのでしょうか? 通常は申し立てしていると思いますが、その場合にはまずは陳述書がそのうち来るので、それを待ちましょう。 陳述書に第三債務者に債権があるのか、あればそれを支払う意思があるのかがかかれていますから。 で支払う意思があるとなれば、あとはこちらから第三債務者に直接連絡して支払い方法について話し合ってください。
お礼
早々のご解答ありがとう御座います。 陳述催告の申立の事をすっかり忘れておりました、ちなみに陳述催告の解答義務に法的な強制力は有るのでしょうか? 調べていましたら、大体2週間目安位で解答が来ますと司法書士の方のページにありましたが、もし解答が無い場合(他の方の質問でこのケースも多々あるようですが)督促する事など出来るのでしょうか? お手数ですが引き続きご解答頂ければ幸いです。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>本日裁判所より「債権差押処分正本」の送達通知が当方に届きました(債務者、第三債務者共に送達済みです) この場合の「第三債務者」とは「相手の勤務先の会社」の事です。 給与を差し押さえると「第三者である相手の勤務先の会社が、本来の債務者に代わって、新たな債務者になる」のです。 なので、相手の会社は、債権者に対し、差し押さえた分の債務を履行しなければなりません。 ですが「債権は、請求しなければ、存在しないに等しい」ので、債権者は「債務者である相手の会社に返済を請求しないと、何も起きてないのと等しい」事になります。 当然、消滅時効が来るまで請求せずに放置すれば、債権は消滅します。 「裁判所がどんな書類を送達しようが、債権者自身が取り立てを行わない限り、1円も返って来ない」です。 裁判所がやるのは「債務と債権が誰にあるのか確定するだけ」です。 「確定しただけ」ではお金は戻って来ませんし、放置すれば、当然、数年後に「消滅時効」が訪れます。 どんな裁定が下されようが「取り立ては自分の手で、自分から言い出す」が原則です。
お礼
早々のご解答ありがとう御座います。 やはり自分から取立てないと事は進まないのですね、このままナァナァにならないように追い込んでいきます。
お礼
再度ご解答ありがとう御座います。 会社を相手に争うのはキツイです、そうならない事願います。