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裁判について

素人でちょっと分からないんですがお尋ねします。 起訴日から初公判日まで、裁判によって日数は異なると思うんですが、 普通起訴してから何日以内に初公判を開かないといけないという規定みたいなものはあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

整理手続きに多くの日数が必要な事件もあります。規定はありません。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 公判期日については,刑事訴訟法273条1項に「裁判長は,公判期日を定めなければならない」とあるだけで,起訴(刑事訴訟法256条1項)後何日以内に初公判を行わねばならないという規定は有りません。  ただ,公判前整理手続きを行わない場合,通常,起訴から1ヶ月後くらいに初公判が開かれます。 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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