• ベストアンサー

裁判について

知り合いが窃盗でつかまり、現在拘置所にいます。初公判は終わり、つぎは29日に裁判があります。初犯で執行猶予がつくと思いますが、判決は次の裁判で言い渡されるのでしょうか?それともまた裁判があるのでしょうか?前に、質問した時、判決が言い渡されたその日に釈放されると聞きました。家の用意などあるので、どなたか詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.5

>初公判は終わり、 「初公判でどこまで審理が進んだのか?」次第です。 検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論まで終わっていれば、次回公判でできることは「判決の言い渡し」しか残っていません。 「求刑はされたが、最終弁論は終わっていない」のなら、「次回公判で最終弁論、その次(3回目公判)で判決」ということもあり得ます。 言っちゃなんですが、ココの回答者は詳細な状況を知り得ないんで、推測の域を出ません。 >家の用意などあるので、どなたか詳しい方よろしくお願いします。 どうして、本件に一番詳しい方=担当弁護士に聞かないのかが不思議だな と。

その他の回答 (4)

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.4

こんにちは 初公判の時に、検察側から「論告・求刑」は言い渡されましたか? 検察側から、まだ求刑をされていないなら、次回裁判の判決は ないと思います。 ただ、求刑&判決を一日で終わらせる時も、たまにあります。            (↑このような裁判は少ないですが・・・) よって、初公判の時に、求刑を言い渡されていれば次回の裁判で判決。 求刑を言い渡されていなければ、次回の判決の可能性は低いです。

回答No.3

初公判で、被告人が起訴事実を認めて、特に争う点がなければ、次回の公判で判決が言い渡されます。 起訴事実を認めない場合は、証拠調べ(証人尋問等)が必要になるので、何回か公判が続きます。 そのへんの経緯が書かれていないため、断定しかねますが、ニュアンス的には1回で結審したと思われるので、次回に判決が言い渡されるでしょう。刑事裁判では、このケースが圧倒的に多いからです。 執行猶予の判決が出れば、勾留を続ける理由がなくなるので、即日釈放になります。

po-0607
質問者

補足

一回目の裁判では、検事の読み上げ、弁護士の意見、本人は罪状を認めてました。どうなんでしょうか?

  • ryuki412
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.2

恐らく次の裁判で判決が出ると思いますが 黙秘してたり否認していると伸びる可能性もあります もちろん不服で控訴すれば間違いなく伸びます 原則で執行猶予がつけばその日に釈放となります 拘置所から裁判所まで遠い場合は現地で釈放もありますが 普通は拘置所に戻り、預けた荷物の確認をしてからになります

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.1

執行猶予が付けばその日に釈放です。 刑の執行を猶予するとの判決ですから、基本はその日に放免です。 (警察に聞くのが一番正確ですが) ただ放免されても、スピード違反(30キロオーバー)や飲酒運転等をすると、刑を執行される可能性が高いので、執行猶予期間はその様な悪さをしないように友達に忠告してあげて下さい。

関連するQ&A