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容疑者の取り扱いについて
ずぶの素人で恐縮なんですが質問します。 殺人事件などで起訴され、半年後に初公判があったとします。 その時、容疑者は起訴から初公判の半年間、どこでどんな取り扱いをされ、またどんな生活をしているんでしょうか? またその間、一般人との接見は完全に遮断されているんでしょうか?
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- beginner_w
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大抵の場合は刑務所内にある拘置所というところに送致されます。 わたしが視察したときには官舎の中に独房や雑居房といわれる部屋が多数あり、独居房は畳4畳程度の中に、洗面台や衝立のあるトイレや布団が設置してあって、四方どこを見渡してもコンクリートの壁という感じでした。対して雑居房のほうは畳8畳程度の中に先ほどのような物が設置されており、菓子を食べたり雑談したりしてくつろいでおりました。 食事に関しては本来刑務所で従事する目的の懲役囚と言われる人が、各部屋に朝昼晩と一日三回食事を各房に配食しており、怖そうな刺青を入れた人達が「うまいうまい」と言いながら食べてたのが印象的でした。 中には殺人で起訴されて公判中の人もおりましたが、特に死刑囚や一時的に死刑を宣告された人は監視カメラ付きの独房で過ごしていたような記憶があります。 文書や面会等は監獄法や他の法律における規定の中で、検閲や立会いを行いながら、原則的には誰とでも接見可能です。(中には接見禁止の人もおりますが何かの事情でそうなっているだけです。) ですので、起床時間から就寝時間まで毎日裁判の日を待ちながら、許される範囲で房内での拘禁生活を送り、房から出られるのは入浴・接見・毎日の運動(平日20分程度)のときのみということです。 わたしは夏場に視察に行ったんですが、貫禄のある刺青を入れた人がやたら多くて怖かったです。
- mat983
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http://news.livedoor.com/article/detail/1706638/?rd 「拘置所」は、まだ刑が確定していない未決囚(=被告人)が収容される場所なのだ 上記にあるように裁判中の被告は拘置所にいます。 殺人容疑では逃亡の恐れや自殺の可能性もあるので保釈はされません。 差し入れはもらえますが、接見は相当制約があると思います。
お礼
有難うございました。
- Yuhly
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非常に大きく分けますと、被告人が勾留されている場合と、勾留されたが保釈中の場合、勾留されていない(もしくは勾留が取り消された)場合があります。 まず、勾留中の場合は、いわゆる拘置所の中で公判を待つことになります。刑務所と違って労役はありませんが、所内では一定の規則に従って生活しなければなりませんし、勿論自由に外出することもできません。拘置所にもよりますが、生活環境が劣悪なところもあるようです。病気になった、親の葬式や娘の結婚式がある、等の場合には勾留の執行停止を求めれば一時的に釈放してもらえますが、基本的にはずっと拘置所の中だと考えていいと思います。 人との面会については時間帯以外の制限はありませんが、接見禁止決定が出されている場合には、原則として一般の人と面会することはできませんので、弁護人を通じてやり取りをするか、手紙などを出すしかありません(検閲されますが)。 次に保釈中の場合ですが、旅行などは制限されますし、勝手に転居することも許されません。しかし、そういったことを除けば基本的には日常生活を送ることができます。保釈金を積む必要が有るのが難点ですが。 勾留されていない場合には、制限のない日常生活を送ることができます。 殺人事件ということであれば、通常は勾留中でしょう。自白しており証拠も十分集まっている様な場合には、もしかすると保釈が認められることが有るかもしれません。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。