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息子の収入が扶養家族の枠を越えた。

お世話になります。 質問する前に調べていたら、丁度ピッタリの質問がありました。 これの延長になるのですが、一つ宜しくお願いします。 以下がピッタリの質問です。 親の扶養から外れてしまったので国民健康保険に加入したい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2562697.html 早速ですが、 我が息子もこの学生さんと全く同じで、 アルバイトにより今年の収入が扶養家族の枠を越えてしまいました。 これについて回答では、 恒常的収入ではないので健保は(外れないで)大丈夫だろう旨がありました。 そして 「税制の扶養と健保の扶養は別問題のケ-スもあります。」 ともありました。 ここについて質問ですが、 税法上の扶養家族扱いはどうなるのでしょうか。 今年も来年も扶養家族として登録しておいて構わないのでしょうか。 以上、宜しくお願いいたします。 具体的に教えて貰えると大変助かります。

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  • thor
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回答No.3

質問は税金カテゴリが相当では? 〉恒常的収入ではないので健保は(外れないで)大丈夫だろう旨がありました。 1日や1週間だけ、というのならともかく、ある程度の期間を働いたはずですから「恒常的な収入」のはずなんですが。 「扶養家族」という用語は公式のものではありません。 「親に扶養されている子」を、 ・税制では「扶養親族」 ・健康保険では「被扶養者」 といいます。 全く別の制度です。基準も手続きも別です。 基準の違いは、過去何回も回答されていますので検索してください。 「扶養親族」かどうかが確定するのは、12月31日に、その人の所得金額が確定したときです。 所得税法にある本来の制度では、会社は、採用時と年初に、その年の見込みで書いた「扶養控除等申告書」を提出させ、月々の給与と賞与から天引きする所得税額の計算に使います。 変更があったときは、労働者は、改めて「扶養控除等申告書」を提出し、変更してもらうことになっています。 ※だから「扶養控除等(異動)申告書」と「異動」という文字がある。 ところが、異動の申告書なんてたいていの人が出してくれませんので、やむをえず、たいていの企業では、年末調整前に「扶養控除等申告書」を提出させ、そこに今年の見込み金額を書かせて、今年扶養親族かどうかの判断と、来年1月以降の給与から天引きする際に扶養親族扱いするかどうかの判断に使っています。 今年はたまたま扶養親族になれなかったが、来年は“扶養”の枠に収まるだろうというのなら、本来の制度では、来年早々に「扶養控除等申告書」を提出して変更してもらうことになるのですが、上記のように大抵変則的なことをしていますので、そういう扱いをしてくれるかどうかは勤め先に訊いてください。

to87
質問者

お礼

具体的に有り難うございました。 これまで積極的に考えたことがなかったのですが、 息子が働きだして否応なく必要になりました。 いざ考え始めると結構詰めなければならないこと、 しっかり勉強しなければならないことが多いことに驚きました。 これまで放っておいた報いかと思っています。 今後しっかり勉強したいと思います。 足掛かりを付けていただきありがたく思っています。 ここで教わったことをベースにして会社の人事部で話を聞いてきました。 お陰様でスムーズに話が出来ました。 どうも有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>どのタイミングになるのでしょうか… 日本語を単純に解釈するだけです。 12月中に支給される給与の額が決まったときです。 12月に働いた給与が 1月になって支払われる場合は、来年の所得となります。 >私の(会社へ)年末調整の前に申告すべきなのでしょうか… ですから、会社のことは会社に聞かないと、他人に正確なことは分かりません。 一般的な会社であれば、秋のうちに「扶養控除等申告書」の提出を求められ、そこに奥さんや子どもさんらの、年末までの所得見込額を記入するようになっているはずですが、何も言われていないのですか。

to87
質問者

お礼

mukaiyamaさん、 何回も有り難うございます。 最終的には会社に聞くしかないということですね、 了解しました。 ちなみに去年の年末調整時に提出した「扶養控除等申告書」には 息子の所得は書いていませんでした。 事実今年になってからの話なので、その時は見込み無しでした。 今年になって息子から「稼いでしまったので」と申告があったものです。 (聞いてみないと分かりませんが)12月分は多分来年でしょうから、 今年の確定は11月分までということになりそうです。 息子に確認してみます。 その段階で実際にオーバーしていれば、会社に報告します。 いろいろお世話になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税法上の扶養家族扱いはどうなるのでしょうか… 税法上に「扶養家族」という言葉はありません。 あなたが息子さんを対象に「扶養控除」を得られるかどうかです。 別の言い方をするなら、「控除対象扶養者」に含められるかどうかです。 しかも、これは事後決定です。 事前に登録しておくものではありません。 1年間が終わって、息子さんの年間所得が確定するまでは、扶養家族でも何でもないのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >今年も来年も扶養家族として登録しておいて… ですから、今年の分はすでに「所得」で 38万円 (「給与収入」で 103万円) を超えているのなら、今年は扶養控除をもらえないということです。 来年のことは、来年の今ごろになるまで予測が付きません。 なお、あなたの言われる 「扶養家族として登録」 は、税法上の話でなく、勤務先での給与体系にまつわる話かと思います。 会社での決め事は、それぞれの会社内の人間にしか分かりません。 会社でお尋ねください。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 リンクを貼っていただいた、「扶養控除」を読みました。 了解です。 もう一つお願いします。 >息子さんの年間所得が確定するまでは とある部分ですが、 どのタイミングになるのでしょうか。 息子の年末調整が済んでということでしょうか。 そうなると確定申告になると思いますが。 それとも、実際は今現在で十分オーバーすることは明白なので、 私の(会社へ)年末調整の前に申告すべきなのでしょうか。 宜しくお願いします。