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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット収入の税金について (住民税?))

ネット収入の税金について (住民税?)

このQ&Aのポイント
  • ネット収入で月に6万円稼ぐと所得税が発生する
  • 195万円以下なら所得税は5%
  • 住民税は収入の10%で払うことになる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>月に6万円稼げるかどうかは別にして「6万円×12ヶ月… 売上から仕入と経費を引いて 6万円という解釈で良いですね。 >所得税が発生しますよね… 72万円の「所得」から、基礎控除や社会保険料控除をはじめとする様々な「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いてもなおプラスの数字が残るなら、たしかに所得税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >195万円以下なら所得税は5%ということでいいのでしょうか… 「所得控除」を引いたあとの「課税所得」が、195万までは 5%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >さらにそこから住民税も「収入×10%」で払うことになるのでしょうか… 所得控除の額などが、所得税と住民税とでは違いますけど、基本的にはお考えのとおりです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >やはり扶養から外れるということになるのですか… 誰に扶養されているのですか。 親や祖父母になら、たしかに 38万でアウトです。 一方、夫婦間であれば話は違います。 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年72万円のネット収入があった場合、合計で支払う税金はいくらに… だから、「所得控除」の額は人それぞれによって違いますので、お書きの数字だけでは判断できません。 しかし、根本的な考え方は、お考えのとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#73989
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お一人からの回答で、こんなにわかりやすく全ての質問に答えていただけるとは思っていませんでした。夫婦間の扶養についても詳しく教えていただき、感激です。 少しでも家計の足しにと思うのですが、税金が絡んでくると本当に複雑で難しいですね。まだまだ理解不足ですが、根本的な考え方はあっていると言っていただけましたので、貼っていただいたリンクもこれからゆっくり読んで理解したいと思います。 丁寧で親切な回答をいただきまして、本当にありがとうございました。