- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚復縁と振替加算)
離婚復縁と振替加算
このQ&Aのポイント
- 離婚復縁による振替加算分の支給されない理由とは?
- 離婚復縁による年金受給額の減額と再通知
- 戸籍上のみ離婚した場合の婚姻関係に該当するか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1です。質問文を再度読めば未だ65歳未満ですね。失礼しました。先ほどの回答は撤回します。 婚姻関係にあった者が、その関係を解消すれば、夫が貰っていた60歳前半の特別支給の加給年金が貰えません。その後たとえ正式でも事実上でも婚姻関係になったとしても加給年金は復活しません。そして、加給年金を貰っていなければ振替加算はありません。 要するに加給年金の支給要件は60歳時点で判断されますから、その後の状況は要件として無関係です。
その他の回答 (1)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1
65歳時点での話です。それを過ぎれば関係ありません。 つまり、「65歳時点で事実上の婚姻関係にあれば」ということですから、その後に事実上の婚姻関係になっても該当しません。 従って、65歳時点では婚姻関係にあった者が、その後に婚姻関係で無くなれば権利が喪失し、この権利はその後に正式であれ事実以上であれ婚姻関係になっても、復活しません。
お礼
有り難うございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 判定基準が60歳時とのこと。大いに参考になりました。