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障害年金の家族加算と離婚の関係
- 障害年金の家族加算は、離婚するとなくなりますか?私は1級の障害者で、妻と2人の子供がいます。現在、2級の国民障害年金と厚生年金の家族加算を受けていますが、離婚すると家族加算はなくなるのでしょうか?親権は妻に渡す予定ですが、子供の経済的な援助が必要です。
- 離婚した場合、障害年金の家族加算はなくなるのでしょうか?私は1級の障害を持っており、妻と2人の子供がいます。現在、2級の国民障害年金と厚生年金の家族加算を受けていますが、親権を妻に渡す予定です。しかし、子供のためにも経済的な援助が必要です。家族加算を失わずに離婚する方法はないのでしょうか?
- 離婚後も家族加算を受ける方法はあるのでしょうか?私は1級の障害を持っており、妻と2人の子供がいます。現在、2級の国民障害年金と厚生年金の家族加算を受けていますが、離婚した場合、家族加算はなくなるのでしょうか?子供には経済的な援助が必要ですので、離婚後も家族加算を受ける方法があれば知りたいです。
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まずは、正しい用語を使いましょう。 障害基礎年金に加算されているのは「子の加算」、 障害厚生年金に加算されているのは「配偶者の加給年金」です。 「家族加算」という言い方はどちらにもありません。 結論から言いますと、離婚すれば、 「子の加算」も「配偶者の加給年金」も無くなります。 親権や養育費うんぬん、といった問題ではなく、 法令上そうなっているのですから、致し方ないこととお考え下さい。 仮に親権を残しておいたとしても、これらの加算は付きませんから 全く無意味ですよ。 むしろ、ご自身の生活が成り立たなくなってしまいませんか? お子さんのことを思うお気持ちは十分理解できますが、 しかし、離婚が招く現実というものをまず認識なさって下さい。 あなただけがお子さんを養育するのではありません。 たいへん厳しい言い方で失礼になりますけれども、 奥さまにもお子さんの養育義務があるわけですから、 離婚後は、奥さまにゆだねれば済むことです。 言い替えれば、そのぐらいの覚悟をした上で離婚すべきでしょう。 別の手段による回避方法もありません。 いったん離婚してしまえば、そこで配偶者や子に係る権利は消えます。 そして、2度と復活させることはできないのです。 厳しいことですが、それが現実です。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 離婚された場合、奥さまはいわゆる母子家庭となるわけですが、 母子家庭向けの福祉施策(例:児童扶養手当)があります。 障害年金の「子の加算」や「配偶者の加給年金」と比べれば はるかに少額になってしまいますが、 しかし、就労して母ひとりで子を育てること、ということが、 厳しいとはいえ、母子家庭援助施策の前提となっています。 (親の義務として、至極当然のことであると思いますが‥‥。) 要するに、代替の施策はきちんと用意されているのです。 それが十分なものであるかどうかは別としても。 それらを最大限利用する、というのは、もう奥さまがやるべきことで、 質問者さんは自身の生活を障害年金で成り立たせる、ということだけに 専念されるべきかと思います。
お礼
kurikuri_maroonさん、2つの回答、ありがとうございました。 やはり、現実は厳しいものなのですね。 とても参考になりました。 離婚すべきか、籍はそのままにしておいて、別居という形をとるか、もう一度よく話し合って、考えてみたいと思います。