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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振替加算未支給分にも時効が適用されるのでしょうか)
振替加算未支給分にも時効が適用されるのでしょうか
このQ&Aのポイント
- 夫との離縁と復縁による振替加算の受給について、状況が変わったため再度質問します。
- 日本年金機構からの連絡で、配偶者に加給年金の加算が行われることが確認されました。
- しかし、手続きに行った結果、過去5年分の受給にしか時効が適用されないことが分かりました。
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質問者が選んだベストアンサー
振替加算漏れについて [・妻65歳時の生計維持関係が確認できた場合には、振替加算の支給を行う。この場合でも妻ご本人からの 生計維持関係がないとの申告を受けて行った処理であり、妻ご本人にも一定の帰責性がある場合は5年の 時効が適用される。]とあります。 この点を踏まえてご相談されるといいと思います。 年金は請求主義のため裁定請求書がどうであったかが争点になるのでは。
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- kitiroemon
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回答No.1
年金の時効については、少なくとも国側の事務処理誤り等に伴う支給漏れについては、時効の援用をしないように改められています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.files/0000007938.pdf 年金事務所経由でもう一度ご相談されてみてはいかがでしょう。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。心強いご助言を励みに今一度年金事務所に行ってまいります。有難うございました。
お礼
ご助言ありがとうございました。しっかり心に留めて話を聞いてまいります。有難うございました。