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婚姻費用に離婚で得られるはずの手当は加算できるか?
別居している妻から婚姻費用の請求がありました。 その額が算定表から求めた金額に、保育園代と、離婚した場合に得られる児童扶養手当や こども手当が加算されていました。 算定表では14万円のところに、保育園代4万円と手当分合計6万円で24万円と言われました。 婚姻費用は児童扶養手当などがもらえないから、妻に支払うものですし、 その要素が養育費+妻の生活費という観点から、保育園代も含まれると思いますが、 妻からの申し出のように、加算して支払わなければならないものなのでしょうか? 金額がすべてではないですが、婚姻費用の額の大きさに争うことの無駄を感じて、 先日、離婚に同意しましたが、実際が違うのであれば話は変わります。 詳しい方に本来の解釈を教えていただければと思います。
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- yonesuke35
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回答No.1
質問者様が奥さんの請求額に同意できないのであれば支払う必要は無いです。 但し後に裁判で判決が出ればその額を支払う義務があります。 婚姻費用は奥さんの生活費、養育費は子供の生活費、離婚が成立したならば 支払い義務があるのは子供の養育費のみとなります。 婚姻中でしたら今まで奥さんが必要としていた額に準じる額を支払う義務があると思います。 当然奥さんの家賃も。 離婚すれば慰謝料が無いのであれば養育費だけの支払いで済みます。