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中高齢加算額

現在、遺族年金を受給している38歳女性です。 夫は3年前の41歳の時に亡くなりました。 サラリーマンで厚生年金は20年以上収めて居ます。 子供9歳の子が一人居ます。 私が40歳になったら中高齢加算額と言うのが 発生すると聞いたのですが 実際に増減額はあるのでしょうか? HPを観ても良く判らなかったので 分かり易いように教えていただけると 嬉しいです。よろしくお願い致します。

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回答No.2

 こんにちは。以下、現時点では遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受けてみえるという前提で書きます。この片方しかない場合には、中高齢寡婦加算は縁がありません。  遺族基礎年金は受給の条件が厳しくて、18歳未満(正確には18歳の3月31日まで)の子供がいる母親のみに支給されます。子供が18歳の3月31日を過ぎると支給は終わります。  その際に、妻が40歳以上で、亡くなったご主人が20年以上の厚生年金保険料を納付していた場合には、それまでの遺族厚生年金に加えて、支給が終わった遺族基礎年金の4分の3にあたる金額が加算されます。  これが中高齢寡婦加算です。法律用語ではありませんが、一般にこの制度に使われる用語です。検索すれば関連サイトがいろいろ出てきます。  中高齢寡婦加算は妻が65歳になるまでです。65歳になると自分自身の老齢基礎年金が始まるというのが前提になっているからです。その日に備えて、国民年金の保険料は必ず納め続けてください。

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回答No.1

中高齢寡婦加算のことですね? あなたの場合、中高齢寡婦加算がもらえるのは、お子さんが高校を卒業するとき、18歳に達した年の年度末以降からで、あなたが65歳になるまでもらえます。 あなたは、今、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2つを受給しているはずです。 それが、お子さんが高校を卒業するときに遺族基礎年金の支給が終わり、遺族厚生年金のみになります。 そうすると生活に支障をきたすこともあるので、それまでもらっていた遺族基礎年金の穴埋めとして中高齢寡婦加算がもらえるのです。 ただし、受給総額は減ります。 年金のことを勉強してみようかなと思っているのであれば、真島伸一郎の「年金がアッという間にわかる本・11訂版」をお勧めします。

参考URL:
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31925624