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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金加算について)
年金加算についての質問
このQ&Aのポイント
- 年金加算額の対象になる条件は、65歳以上の老齢年金受給者で、20歳未満の子の養育をしていることです。
- 具体的には、自分の子供である必要はありません。続柄に関係なく、単に20歳未満の子供を養育している場合も加算の対象となります。
- ただし、孫を引き取って養育している場合は年金加算の対象にはなりません。年金加算の対象になるのは、直系の子供の養育をしている場合です。
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質問者が選んだベストアンサー
通常、加算対象となる子は「実子又は、養子縁組を行った子」となるケースが殆どです。 お孫さんを養育している場合では、加算されないと思われます。 お母様にお孫さんの養育費等が全く渡されておらず、お孫さんの生計費の大半を負担されていれば児童手当をお母様が受けることも可能と思われます。お住まいの市町村へ相談されてはいかがですか。
その他の回答 (1)
noname#210848
回答No.1
厚生年金保険法で定められています。該当するかご判断ください。 (加給年金額) 第四十四条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。