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税務調査で

先日税務調査で指摘をうけたのですが 年賀状を通信費で処理していたのですが これは交際費に該当します と言われました。 そうなんでしょうか、色々と調べたのですが 交際費となる、またはならない、という法令・基本通達など わかるものがあれば教えてください。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

これを元に修正申告を出せって云っているのですか? なら無視しましょう。 更正してくれって云っておけばいいです。 指導事項なら、わかりましたと返事しておけばいいと思いますし。 こんな些細なことを指摘するのはあまり耳にしませんね。 よっぽどなにも否認事項が無かったんでしょうかね。 それならそれで喜ばしいことです。 ちなみに交際費ですが東京高裁平成15年9月9日判決 において  ある支出が交際費等に該当するためには、〔1〕支出の相手方が事業に関係ある者等であり、〔2〕支出の目的が事業関係者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、〔3〕行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であることの三要件を満たすことが必要であると解される。 とされています。 つまり、得意先が潤う行為である必要があり、果たして、年賀状をもらって得意先が経済的に潤うことがあるのか、って疑問です。 それとも、年賀状で高額当選のものだけ(50円がせいぜい2~3枚)が交際費なの?ってその調査官に聞いてみて下さい。

nama-hage1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 先日帰ってからはまだ何も言ってきておりません。 ただその調査の時に言われただけなのですが、今まで長年通信費か 広告宣伝費で処理していたものを今さら交際費だといわれると どうにも納得できないとこではあります。 年賀状などは白か黒かしかないと思っております。グレーゾーンは存在しないと思います。 もし交際費という事であれば全企業例外なく交際費でしょうし、 逆に交際費に該当しないという事であれば全企業交際費にはならないと考えます。 あげてくださった判決はとても興味深いですね。 もし万一にでも年賀状は交際費なので修正しなさい、となるとこの判決文を使わさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

年賀状や暑中見舞いは常識的に挨拶状です 通信費とは営業上の情報交換や通信のための費用で挨拶とは異なります 規定ではなく解釈によるものです

nama-hage1
質問者

補足

早々にありがとうございます。 という事は交際費という解釈で間違いないという事ですか? 逆にいうと通信費は間違いという事ですか? 今まで一度も指摘されなかったのに何故今ごろ指摘されたか不思議です。

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