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税務調査
雑収入を売上で処理してしまった場合、税務調査で問題になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
2番様の書かれている通りと考えます。 ○法人税 御社のP/Lに表示される「税引き後損益額」、若しくは、法人税確定申告書の「課税所得額」に変更は生じないと考えられる。 ⇒過少申告でも過大申告のいずれでも無いという事になる ○消費税 ご質問分に出てくる「雑収入」が課税売上の対象であれば、「売上」と同じく『預かり消費税』の対象科目なので、税区分の処理に間違いは無い。 ⇒過少申告でも過大申告のいずれでも無いという事になる
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- usikun
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回答No.2
場合によっては問題になりますね。 「できるだけ適切な表示をして下さい。」ぐらいの指導はあるやもしれません。 ただご存知の通り法人税額に影響はありません。 世迷言は気にせぬよう。
noname#153414
回答No.1
当然、税務調査の段階で、相当額の追徴課税が予測されそうです、金額次第でもありますが。
補足
法人税額は変わりませんよね、