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身寄りのない方が亡くなりました
近所で身寄りのない老女が亡くなりました。老女は小さな商売をしていたこともあり、その関係の知人が何とか葬儀の世話をしたそうです。ただ、老女はそれなりに財産(家屋や家財など)を持っており、また借金もあるようです。老女の知人と私は知り合いなのですが、その知人も葬式まで行ったもののその後の家財や借金の処分についてまでは責任がもてないといっています。仕方なく役所に相談に言ったのですが、あまり取り合ってもらえません。相続財産管理人の選定をすれば、とか言ってましたが、そうなると弁護士とかに財産の処分を頼むこととなり、老女に身寄りもないものですから誰が費用を捻出するのかと心配になっているようです。老女に身寄りがないことについても調べようがなく、誰が責任を持って家財の処分をするべきか困っているようです。このような身寄りのない方が亡くなった場合、どこに相談していけばよいものでしょうか。
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民法951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、これを法人とする。 民法952条 1項 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 となっております。つまり、選任請求をすることができるのは「利害関係人」か「検察官」です。 お亡くなりになった方が借金を負っていた場合、貸主が利害関係人となり、家庭裁判所に選任の申立てをすることができます。身寄りが無い方の場合、通常は、病院→警察→お亡くなりになった方の住所地を管轄する地方検察庁の順番に連絡が行って、しかるべき措置がとられるはずです。 しかし、何らかの理由により地方検察庁に連絡が行っておらず、何ら手続が行われていないような場合には、お亡くなりになった方の住所地を管轄する地方検察庁に連絡をすればしかるべき措置をとってくれるもものと思われます。 また、お知り合いの方が葬式の費用などを立て替えていたような場合には、お知り合いの方自体が利害関係人となりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行なうことができます。 相続財産管理人に対する報酬は、お亡くなりになった方の財産から支払われます(民法953条。同法29条2項)。従って、お知り合いの方が自ら相続財産管理人の選任請求をした場合であっても、お知り合いの方が報酬支払義務を負うわけではありません。
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- sauzer
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相続人のいない財産は、その財産自体が法人として扱われ、家庭裁判所が管理人を選定します。その後、管理人が債権者からの請求を受け、財産を売却等で処分し借金を返済して清算をします。その後残った財産があれば国の物となります。(民法951条~959条・↓の第5編第6章) http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm 最寄の家庭裁判所に相談されるといいと思います。