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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺贈についての質問です)

遺贈された10億円の財産と法的手続について

このQ&Aのポイント
  • 資産家のおばあさんが亡くなり、私に10億円の財産を遺贈されました。しかし、私はおばあさんとは血縁関係も養子関係もありません。おばあさんには息子さんがいるものの、お金を無心するだけで頼りにならないとされていました。おばあさんは生前に遺贈の意思を示す書付を作成しました。私はその財産を遺贈されたと考えられるのでしょうか。
  • おばあさんが亡くなり、10億円の財産が私に遺贈されました。血縁関係も養子関係もない私が遺贈を受けることは可能なのでしょうか。おばあさんは息子さんがいるものの、彼はお金を無心するだけで頼りにならないとされていました。おばあさんは遺贈の意思を示す書付を作成しましたが、私はこの財産を受け取ってよいのでしょうか。
  • 10億円の財産が亡くなった資産家のおばあさんから私に遺贈されましたが、私はおばあさんとは血縁関係も養子関係もありません。おばあさんは息子さんがいるものの、彼はお金を無心するだけで頼りにならないと言われていました。おばあさんは遺贈の意思を示す書付を作成しており、私は財産を受け取ることができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.7

時効の10年またなくったっていい。 故人の戸籍から相続人本籍を調べれば、附表で相続人の住民登録している住所は、すぐわかる。それでもって家裁での遺言検認時には呼ばれることになってる。来るか来ないかはその人次第。 仮にその場所にいなければ、家裁に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人が家裁の許可を得て相続人の行為をすることになる。

k98r1128
質問者

お礼

なるほど! 理解しました。つまりは訴訟手続上の問題に拡散せず、民法の規定で収斂される話だったんですね(よく見てみたら、内田貴先生の「民法IV」にもヒントめいたことが書かれてました…) 大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

家裁での検認を受け、遺言が有効との前提で回答をします。 遺贈には2種類あり、贈るものはこれとあれと特定してする「特定遺贈」と、遺産「全部」とか「2分の1」といった割合で示す「包括遺贈」とがあります。遺言の書きっぷりが定かではありませんが、おそらく後者の包括遺贈でしょう。 遺言執行者が遺言に指定していれば彼との手続きとなります。指定がないと他の相続人との手続きとなります。 不動産登記も、遺言執行者または他の相続人と一緒に手続き、銀行預金も執行人がいても他の相続人全員のハンコ(実印)を要求されるでしょう。 相続人の協力が得られなければ、勝訴判決をかちとってでないと、預金も不動産も自分のものにできないでしょう。すんなりいくといいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>おばあさんの全財産を私に遺贈する旨の書付を示されて… それが自筆証書遺言としての要件を満たしているかどうかが、最大のポイントです。 自筆証書遺言と認められるには、 1. 完全に自書自筆であること。タイプやワープロ書きは不可。 2. 署名と捺印があること。実印でなくても可。 3. 作成した日付が入っていること。 の全部を満たす必要があります。 どれか一つでも欠けているなら、ただの紙切れですのであきらめてください。 全部問題なさそうなら、家庭裁判所に持ち込めば、公式に認められます。 >一応、私は、自分の費用でおばあさんの簡単な葬式を出し… それは分かりましたけど、息子さんには連絡したのですか。 息子さんは母の旅立ちを知っているのですか。 >私は、この財産を全額遺贈されたと考えてよいのでしょうか… その書き付けが自筆証書遺言と認められたとして、息子が「遺留分減殺請求」を起こさなければ、全額あなたのものとなります。 遺留分減殺請求を起こされたら、法定相続分の 1/2 は渡さなければいけません。 本来の法定相続分は息子が全額ですから、結局、全遺産の半分を渡すと言うことです。 遺留分減殺請求を起こせるのは、息子が母の旅立ちを知ってから 1年以内です。 あなたが息子に連絡済みであるなら、1年待って何も言ってみなかったら全額あなたのものと考えて良いです。 それで万端整って 10億円が手に入ったとしたら、 (10億 - 6千万) × 50& - 4,700万 = 4億 2,300万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm の相続税を納めないといけませんので、覚悟しておいてください。 遺産が現金や預金だけならまだ良いですけど、土地建物がほとんどなら相続税の支払いにも難儀しますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

k98r1128
質問者

お礼

補足しておいて申し訳ありません。 No.6、7さんの回答で、問題の構造が理解できてしまいました。どうやら、論点を取り違えていたようです。 詳細なご回答を頂けたNo.5様に大変感謝いたします。 ありがとうございました。

k98r1128
質問者

補足

ありがとうございました。 ご回答、大変参考になりましたが、可能であれば下記の点について補足をお願いできないでしょうか。 ご指摘のとおり、遺贈に対する遺留分減殺請求(民法1031条)は、1年間の消滅時効にかかります(同1042条)が、息子さんは現在行方が分からないので、「私」は、事実上は10年の除斥期間の経過を覚悟しなければならない地位にあります。 一方で、おばあさんとの約束もあり、「私」は、残された財産管理をしなければならないと考えています。しかし、管理に要する費用も支出しなければならず、受贈したと主張する私に対する税金もばかにはなりません。そこで、「私」は、財産の帰属を確実なものにしたいと考えることにして、その原資をおばあさんの遺産から充当しようと考えました。 これを前提として、受遺者である私は、現在行方不明の「息子さん」を相手に、「私」が「おばあさん」の全財産の所有権を取得したことについての確認請求を立てることにしたとします。 この場合に、息子さんの所在(日本国内には所在していると思われるが)が不明であるため、訴状は、結局公示送達(民事訴訟法110条1項)によることになるはずですが、この場合の処理について、お知恵をお借りできないでしょうか。 (1)そもそも、このような訴えに確認の利益が認められるのか? (2)認められるとして、確認の相手方(息子さんを被告とすること)は、適切か? (3)口頭弁論期日に「息子さん」が出頭しない場合でも、民事訴訟法159条3項により擬制自白が認められないのであれば、本件の訴えはどのように処理されるのか? 以上、よろしくお願いいたします。

回答No.4

やることは (1)その「書付」を家庭裁判所に持ち込んで、遺言書として検認してもらう必要があります。家庭裁判所で「遺言」と看做されなければ検認は受けられませんが、後日の混乱を避けるためにも、一度は家庭裁判所に持ち込んでください。 (2)親族でもない他人の貴方が、おばあさんの遺産が約10億円と推定できるのに多少の???を感じますが、手元の「書付」が遺言書であることを前提にしても、弁護士に相談するより先に早めにまずは家庭裁判所へ行かれることをお勧めします。

k98r1128
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まず、そのような金額を弁護士なしで、書付で贈ることがおかしい。 遺言として効力あるか不明。

k98r1128
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

ま~ざっと10億なんでしょうから、とりあえず弁護士に依頼して、遺贈手続きを済ませましょう。 息子さんが10年以内に現れて請求されたら、法定相続分は支払う義理がありますが、とりあえずは分かりようが無いので、その変を弁護士さんにお願いするわけです。 法的には通常の相続と一緒です。 ただ、いきなり素人さんにこれこれしてくださいと書いても分からないと思われるので、専門家に任せましょう。 遺言書もありますので大丈夫かと思われます。

k98r1128
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 とりあえず、信用出来る弁護士さんを見付けて相談しましょう。  生前に受け取ったとされたとされるか、遺産として受け取ったとされるかで、扱いが変わってきます。  息子さんは当然遺留分を請求してくるでしょうし、税金も異なってくるので、なるべく早く専門家を見付けて意見を聞いておいてください。  書き付け自体が遺言と同様の効力を持つかの確認も必要ですしね。  どちらにしろ、公的にあなたが権利者だと認めてもらわなければ財産の処分は出来ません。  あと、息子さんへの過去の送金額等によっては、記録さえあれば、贈与税が息子さんに課されたり、生前贈与とみなされて遺留分の減額があるかもしれませんよ。  自分が出したお金の記録は、きちんと取っておいてくださいね。

k98r1128
質問者

お礼

ありがとうございました。