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相続放棄で被相続人の口座より葬祭費用目的で払い出しましたが、申述照会書にその旨を申述するべきでしょうか?

昨年の12月に父が急に亡くなりました。12月ですから私たちには現金もなく、給与日まで15日ほどありました。亡くなったのは13日で、しかも、その日の朝まではなんともなかったのです。当然、葬儀屋の手配や遺体のひきとり--自宅でなくなったのですが救急車で搬送され、そちらの支払などありましたが、妻が立て替えたり、ちょうど父の11月分の年金が口座にはいってきたので、やむなく引き出して葬儀代の一部として払いました。 さて、父には、会社や税務署・区役所等に借金があったので弟と2人で相続放棄して、残った財産を相続債権者にゆだねようと思い家庭裁判所に申述書を提出しましたら、放棄の申述に関する照会書が来ました。そのなかに{遺産の全部又は一部について、これまでに、処分、隠匿、又は消費し たこと(例えば、預金をおろして使ったりしたこと)がありますか}という 設問がありました。あるかないかあれば具体的に書けとありますが、ここでいう処分にがいとうするのか、葬式代等に使用した場合は除外されるとききおよびましたが、ありに記入すべきなのかどうかまよっています。 どなたか、同様もしくは類似した事例の経験野ある方や、法曹経験者のかたのアドバイスをいただけたらばと思っています。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 専門家ではありませんが、回答がつかないようなので書かせて頂きます。 「葬式代等に使用した場合は除外される」というのは、葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする昭和11年の判例に基づいたものです。  従って、葬儀費用としての処分であれば相続の承認にはあたりません。 「葬儀費用として処分したものである」と堂々と書いて下さい。申告せずに後日調査が入り、死亡した翌日に引き出しがあったことが発覚してからでは、痛くもない腹を探られるようなものです。

spring-mt
質問者

お礼

どうも有り難うございました。貴重なご意見感謝いたします。 ちょうど明日までに、提出しなければならなかったので迷いがとけました。

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