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土地区画整理事業での環境アセスメント実施有無の件

土地区画整理事業として、私の住んでいる地域周辺の土地が住宅地に開発される計画があがっています。その土地は現在は特定保留区域に指定されており市の認可が必要となっています。本開発により、275戸の住宅ができるように造成されるのですが、その地域へのアクセスに私たちの住んでいる地区内の生活道路を使用する計画で進められており、私たち住民は反対運動をしています。また、道路だけでなく、その開発による私たちの生活への影響評価(環境アセスメント)を実施するよう訴えているのですが、規模が9.2ヘクタールと小さいということで、法的には義務付けられないようです。私は、開発規模の大小で環境アセスメントを実施するかしないかを決まるのがどうしても納得できません。規模が小さくても開発業者に実施させれる良いやり方があれば教えて下さい(市に掛け合っても義務ではないので相手にされません)。また、自分たちの生活を守るためには今後どういう活動をしていけば良いかアドバイス願います。

みんなの回答

  • akira0130
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.2

基本的に同じです。 http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/kankyodata/index.html 騒音振動基準値のABC地域というのは、都市計画上の地域区分によりますのでなどでそのあたりは確認してください。 通学路ならば、話はしやすいですね。 なんでもかんでも反対というスタンスでは相手にしてもらえませんので、できるだけ具体的な要望を伝えてください。 通学の時間帯の○時○分から○時○分の間には、この道のこの区間には工事関係車両を入れないようにしたい。 ここの交差点は視認性が悪く危ないので交通整理の人を立たせてほしいなどなど・・・

  • akira0130
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.1

 アセスメントは、事業を計画する際に、「こういう影響がありそうだから、ここのやりかたはこういう風にしよう」と”事前に””やりかたを”決めるものです。中止させるものではありませんので、それを念頭においてください。  文章拝読して、想定されるのは工事による騒音・振動、粉塵、交通事故などでしょうか。  生活道路を使用するとありますが、それは歩道やセンターラインのない、住宅地内の道路(市道)ですか?通学路ですか?交通安全に関しては、そのあたりをキーポイントとして、通学の時間帯は大型車を通さないように掛け合うことは可能かと思います。  騒音・振動については、法的な規制があります.特定建設作業が発生すると思われますので、あまりにやかましい、又は揺れる場合は測定をお願いしましょう。ただし、基準限度内であれば文句は言えません。  なお、一般的にうるさいと感じる程度の騒音は、基準内です。基準を超えるのは、感覚的には、「暴力的な音」「気持ちが悪くなるような振動」です。 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/souon/kensetsu/index.htm

snra
質問者

お礼

回答ありがとうございます。追加で下記教えてください。 添付してくれたサイトは東京都のようですが、これは兵庫県でも通用するものでしょうか? それと、生活道路ですが、歩道やセンターラインのない、住宅地内の道路(市道)であり、通学路になります。