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立退き補償について
- 県道整備に伴う立退補償について説明してください。
- 立退補償では、収用される土地の買い取りと建物の補償の方法が異なります。
- 収用によって建物が利用できなくなった場合、増築費用の請求や売却による新築の選択肢もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
土地の収用(買収)に伴う補償を直接に経験した者ではないので、私の聞き知った範囲のでのお答えということになります。 土地を収用(買収)することによって、地上建物に支障が出る場合は、まず、建物を曳家して支障を解消できないかどうかを考えると思います(曳家工法)。この場合は、工事期間中の仮住費用を含めて、曳家工事の施工に必要な費用が補償されます。 何らかの理由で曳家工法が適当でない場合は、次に、質問者さまがお考えのように、建物の一部を除却する代わりに、他の部分を増築することが検討されると思います(改造工法)。 この場合は、建物の改造に必要な費用が-工事期間中の仮住が必要であれば、その費用を含めて-補償されると思います。 そして、仮に曳家工法も、(敷地面積等の関係で)改造工法も採ることができないときは、建物自体も収用(買収)してしまい、起業者において取り壊すことになると思います(除却工法)。 この時の補償は、建物の時価ということになるでしょう。 ご質問の場合は相当古い建物のようですから、私は、おそらく建物が曳家に耐えないのではないかと思います。 そこで、2番目の「改造工法」を基本として補償のお話しが進むのではないかと想像します。そういう意味では、質問者さまのご希望に沿うような気がしますが。 ただ、私が気になったのは…。 ご質問の建物自体が相当古そうですから、建物が改造工法にも耐えるかどうかということです。それに、質問者さまがお考えのとおり、建物の価格がわずかであれば、起業者としても、改造するよりも、買い取って除却してしまった方が経済的と考えるかも知れません。 ただ、買収される側の生活の確保・安定ということから言えば、古い家で交換価値はなくても、現実に住むという使用価値はなお大事なわけですから、起業者は、そのへんを、どう考えるのかなぁと思いました。 一部買収された土地の残り(残地)の処分が可能かどうか、質問者さまが今後に建物を利用なさる程度・期間はどうか等、いろいろな条件がかかわってくると思いますが、一方で、土地・建物を収用する起業者の側としても、譲歩できるところは譲歩して、なるべくスムーズに用地を確保したいと考えているはずです。 そこで、起業者側も、地上建物の補償工法についても、質問者さまの希望も踏まえ、金額面を含めて、かなり柔軟な対応をしてくれるものと思います。 あくまでも、実務的な、私の感想ですが…。 案外、その点、ざっくばらんに、起業者側とご相談になるのが、賢明と私は思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 突然のことで全体を考える余裕もなく説明も不足していたと思いますのに大きな立場でご回答をいただきとても感謝しています。 実は曳家は親の代に2度しています。今回はどう考えても無理だと思います。 ご回答をいただき、こちらの利害ばかりを考えるのではなく、県の立場(公共の目的)も納得した上で今後の話合いをしなければと思いました。ありがとうございました。