「教育の機会均等」とは,憲法26条1項に基づき国家の教育政策がよるべき基準で,国家の行為が合憲であるか否かを判断する基準です。
「学習権」とは,「教育の機会均等」が求められる理由としての国民の権利を指します。
この点について,最高裁は,「本条(憲法26条)の背後には,子どもはその学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念がある」(最高裁昭和51年5月21日判決:旭川学力テスト事件)と述べています。
【日本国憲法】
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
お礼
「教育の機会均等」が求められる理由としての国民の権利だったんですか! 旭川学力テスト事件とともに、復習してきます!