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自賠責の慰謝料
前回、自賠責のことで質問したのですが 自賠責の慰謝料請求は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、どちらか少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて計算すると書いてあるのですが 自分の場合、仕事上バイクで仕事していて、過失割合が自分7で相手3なんですが 「実治療日数×2」というものが適用されるのでしょうか?
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自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的保険ですから過失相殺関係なく120万までは原則100%補償されます。 したがって、あなた過失7割でも100%補償?されます。 自賠責では70%以上の過失があると調査事務所が判断した場合、20%減額されます。 あなたは7割過失と書き込みされてますが、これは任意保険の判断?ですか? 自賠責と一般任意保険での過失判断は多少違いますので、7割過失とされても、自賠責では70%未満の過失と判断される可能性も多いにあり得ます。 何故なら、自賠責は救済目的保険だからです。 この場合は減額されることなく100%補償されます。 >「実治療日数×2」というものが適用されるのでしょうか? 慰謝料は実通院と総治療日数を勘案 実通院で計算されるなら、そのような計算適用になります。
お礼
相手側からの過失割合がそのまま通った感じだと思います 返答ありがとうございました