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相手の自賠責からも自分の任意保険からも慰謝料
あまりよくわかりませんのでこの場をおかりしましてお教えください。 車とバイクの事故です。 私はバイク、相手は車です。 過失割合は私が65悪い、相手は35悪いとなりました。 物損に関しましてはお互いの任意保険を使い、お互いの物損の保障をしました。 ここまではわかります。 もちろんバイクの私は骨折等のケガをしてしまいました。何回か通院もして今は完治しました。というところで示談の話の段階です。 その場合、よくある、入通院1日4200円×日数×2倍(慰謝料)というのがでてきますが、私の場合もこれを適用できるのでしょうか? できるとすれば相手の自賠責を使い、計算上出てきた数値に過失割合を適用するのでしょうか? 私の過失が多いので、無理なのでしょうか? 自分の任意保険会社からは精神的損害、人身障害損害額基準より計算しています。として上の計算方法で計算書が送られてきましたが、過失割合は適当されていません。 これがそれにあたるのでしょうか? あまりよくわかりません。 宜しくご回答のほどアドバイス、お願いします。
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