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自賠責保険120万円を超過した場合
人身事故を起こしました。過失割合は5:5で決定され、私が通院を4ヶ月程度していました。(治療期間130日実通院数66日間) 先日相手保険会社より示談の案内があり、治療費25万(健康保険を使っているため、当方の負担額は7.5万)、慰謝料54.6万、通院、休業損害などで約45万で、約合計125万円になるそうです。休業損害の分を減らして自賠責範囲内の120万円で示談することを進める連絡をしていただいたのですが、この示談は受けた方がいいのでしょうか?私なりに調べてみたのですが。 (1)120万を超えると自賠責保険からではなく、任意保険の計算となるので、示談せず125万円で示談した場合、過失割合の5割が計算されるので、125万の請求をすれば125万×50%=62.5万の支払いになる。 (2)他のHPには、自賠責保険分の120万円は保障されると書いてあるところもあり、この場合125万円の請求をした場合自賠責部分の120万は保障され、残りの5万円を過失割合5割で計算し、122.5万円の支払いとなる。 (1)、(2)のどちらかになると思うのですが、実際にはどのような計算が行われるのでしょうか?また、正しい計算方法で計算した場合、治療費、慰謝料、休業損害、通院費などはいくらぐらいになるのでしょうか? 大変困っています。どなたかよろしくお願いいたします。
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両方とも間違いです。 (2)の説明をされる方は、自賠責保険の事を知って居ません。 過失5割の場合、自賠責保険では、過失割合による減額をしません。 つまり、100%貰えるのですが、上限が120万円なのです。 今回の場合、人身部分総額が125万円、過失5割と言う事ですので、 加害者側支払い責任額は125万*5割となり、62万5千円となります。 ただし、前記の自賠責保険の特例がありますので、自賠責保険からは、120万円が支払われます。 任意保険からの支払いはありません。(任意保険から支払われるお金は、自賠責へ加害者請求(代理請求)した物になります。) 過失割合、5割の場合、総額で240万円までは、自賠責保険でカバーされますので、それを越えるまで、相手側の任意保険が自分の所で負担する事は無く、自賠責だけで支払われる事になります。 今回の場合、貴方の元に支払われる金額は、既に支払われた額、病院へ支払われた額などを合計して120万円となります。 ですので、120万円で、示談する事に対して、何も問題は有りませんし、損をする事もありません。
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- rgm79quel
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一応補足を… 被害者側過失が7割を超える場合 自賠責の支払いは過失相殺されます。 或いは 全く一円も出ません。 ご参考までに補足だけさせて頂きました。
- donbe-
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過失相殺事故 1,2共に的を得ていません。 自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的保険ですから、120万までは過失相殺関係なく満額120万支払いされます。したがって、任意保険一般で計算されれば125万の根っこから過失相殺62,5万円と減額になりますが、自賠責の考え方が優先され120万満額支払いされます。 2,については素人の間違い回答です。5万円を過失相殺?をするということはしません。他のHP??惑わされませんように・・・・。 NO2さんの書き込みのとおりです。 あなたにとっては過失相殺による減額は関係なく、自賠責限度枠の総額120万の支払いになります。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 自分の勉強不足でご迷惑をおかけしました。 明日、保険屋さんに連絡して示談しようと思います。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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確かに120万円を超えると自賠責では治療費は出ませんが 手としては慰謝料の中にその分を増して請求してはいかがですか? 当然相手の保険会社からは何か言ってくると思いますがいやだったら示談書にサインをしなければ良いことです 過失割合を含めて余計に慰謝料をあなたなりに算出してプラスアルファーして示談交渉することをお勧めします
お礼
素早い返答ありがとうございます。 >いますがいやだったら示談書にサインをしなければ良いことです その通りですね、明日保険屋さんに連絡して詳しく教えていただく予定なので、納得いくまで聞いてみようと思います。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。 自賠責保険の保障についてよくわかりました。 No.2さんのおかげで安心して示談できそうです。