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自賠責で収まった場合の慰謝料金額について。
交通事故で被害者になった場合なんですけども、治療費・休業補償・慰謝料を含んだ全ての総額が120万以内だった場合は過失割合も発生せずに全て支払われるんですよね? そこで質問なんですが、慰謝料は自賠責基準・弁護士基準・裁判所基準でそれぞれ異なっているとネットで検索しました。 もし、自賠責120万で収まるなら当然自賠責基準でしか請求できないんですよね? またどの基準で慰謝料を請求するかで120万円超えるかどうかの場合はどうなるんでしょうか?
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