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自賠責の慰謝料と休業補償

人身事故にあいました。 自賠責保険対応です。 損保会社から同意書と共に自賠責保険の支払いについての一枚の紙が送付されてきました。 (1)慰謝料についてお伺いしたいです。 教えて!gooで過去の質問を拝見したのですが、 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 というご回答がありました。 でも、損保会社から送られてきた紙には「入通院1日につき4200円」とのみしか書かれていません。 その紙のどこにも「総期間」とか「×2」の文字はありません。 入通院日数と、実治療日数は違うという事でしょうか? それともこの2つは同じで、私には「実治療日数×4200円」という事なのでしょうか? 「入通院1日につき4200円」とのみしか書かれていないので、私にもちゃんと「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」があてはまるのか不安です。 (2)また、私にも「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 があてはまるとした場合、この総期間とは 「事故発生日~完治まで」なのか「初めて病院に行った日(診断書を取った日)~完治まで」 なのか、どちらでしょうか? (3)休業補償についてお伺いしたいです。 これは総期間に対して頂けるのでしょうか? それとも通院日数に対して頂けるのでしょうか? それとも、休業補償にも、総期間≧実治療日数×2が関係してくるのでしょうか? *************** もしよろしければ、以下の数字をお使い下さい<(_ _)> 事故発生日~完治まで・・・62日 初めて病院に行った日(診断書を取った日)~完治まで・・・60日 通院日数・・・40日 休業補償・・・5700円 どうぞよろしくお願い致します。

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noname#13482
noname#13482
回答No.9

保険会社ごとに評価が違うって事ではなく、事故それぞれで評価をするので一般論と具体的な事例とは異なることがあります。人身事故の場合は初めは損害保険からの補償ではなく、自賠責からのものです。その運用に各社とも差があるとは思えません。 休業損害ですが、通院日数分受け取れるといったわけではなく、実際に収入減があった場合が対象になるだけです。家事従事者の場合例えば半日は通院に費やし、あとの半日は家事をしてすごすとなれば、多少は家事に影響はあると考えられますが、10日間通院しても5日分しか認められないこともあります。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 >人身事故の場合は初めは損害保険からの補償ではなく、自賠責からのものです。その運用に各社とも差があるとは思えません。 そうですか!それを知りたかったです。ありがとうございました。 最後にそうご回答下さったという事は、質問文、お礼文ではその事がなかなか伝わらなかったという事だと思います。 すみませんでした<(_ _)> 家事従事者で、実際に0.5になる人っているのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • oni888
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回答No.10

少しでも怪しいと思った事柄には納得しない方が宜しいでしょう。 何かと難癖をつけて保険金額を減額したがるのは保険会社の手口です。 しかるべき場所に相談した人はしかるべき保険金額を手にし、どこにも相談しないで保険会社の説明を鵜呑みにして貰えるはずだった金額を貰えなかったというのは良く聞く話です。 だって考えてみてください・・・ 保険会社は保険料を貰って会社の運営をしているのですから、払うものは1円でも少ないほうが良い訳ですよ。 悪いことは言いません・・・ 弁護士に相談を まあ、最終的な判断は貴女がすることですけどね。

参考URL:
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/nitiben.html
noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは「自賠責保険」でもですか? 私が知りたいのは、「任意保険」はそうなんだろうけど、「自賠責」が損保会社によって違うのか、という事です。

noname#13482
noname#13482
回答No.8

何度もアドバイスさせていただいてますが、事故処理についてはここによって判断されますので、過去の経験や事例からのみ判断されても困ります。正確なところはその自賠責担当者に聞いていただかないとわかりませんし、不明な点は担当者に納得いくまで説明を求めてください。 「×2」の計算方法ですが、はりやマッサージなどでは適用されませんので、実通院日数となることもあります。 事故処理は本当にケースバイケースで、このような掲示板だけで全てを判断する事はできません。 #6中の「家事中儒者」は誤字です。正しくは「家事従事者」です。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度もすみません。 専門家さんなので、針、マッサージも視野に入れてのご回答ですね。すみません、そこまで考えていませんでした。参考になりました。 通院は「病院のみで全くはり、マッサージはしない」でも、対象日数について直接担当者に確認した方がいいのでしょうか・・・(^_^;) 自賠責だから「病院のみ」の場合どの損保も対象日数は同じではないのでしょうか? 損保会社に 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ではなく 「実際に病院に行った日数」と言われたら、引き下がるしかないのでしょうか。 対象日数が相手の入ってる損保によって違うって納得いかないです。 何度もありがとうございました<(_ _)>

noname#5560
質問者

補足

休業補償は実際に病院に行った日という事ですね! 休業補償の対象日数と慰謝料の対象日数が違うという事は理解できました。 ありがとうございました。

回答No.7

掲示板のURLです。 円満に解決できると良いですね!

参考URL:
http://www.jiko110.com/claim/yybbs/yybbs.cgi
noname#5560
質問者

お礼

度々すみません。 どうもありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

原則ではあくまでも「×対象日数」です。 対象日数をどう判断されるかはやはり個別の事例になってくると思われます。一般的には「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ということになります。事故処理は事故によって様々です。あくまでも案件ごとに判断されるものです。 担当者に確認され、納得できるまで話をするようにされたらいかがでしょうか? 主婦(家事中儒者)の場合は1日当たりの収入減が5700円となります。認定休業日数と書いたのは、例えば入院などをした場合は丸1日家事ができないと考えられますが、通院の場合は様態によってかわってきます。実通院日数が丸々認められるものではありません。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 ごちゃごちゃしたのが整理出来てきました。 >対象日数をどう判断されるかはやはり個別の事例になってくると思われます。一般的には「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ということになります。 対象日数ですが、それに対しては損保会社から送られてきた紙には一切記載がありません。 一般的な「総期間≧実治療日数×2」の計算で求めた低い数字(質問例では62日)にはならず、損保会社で勝手に「実際に通院に通った日数(質問例では40日)」にされてしまう事って自賠責であるのでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.5

自賠責の規定では、傷害事故時の慰謝料の計算は 次のようになっています。 1日につき4,200円 4,200円×対象日数 (1)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認定される。 というのが原則です。実治療日数×2という計算は便宜上使われていますが、原則は初めに書いたとおりです。詳しくは保険会社で確認してください。なお、はりやマッサージだと×2は認められないことになっています。細かなところは保険会社で確かめてください。 ここでの回答がどうであれ、実際に認定するのはその保険会社です。日数の決め方はここによって違ってきます。 慰謝料の起算日は事故後7日以内に治療を開始すれば事故日から起算され、8日以降だと7日前が起算日になります。 休業損害の場合は認定休業日数となり、2倍とかはありません。これは原則的に実際に収入の減少があった場合にその範囲内で支払われます。いくら仕事ができなかったとしても収入の減少がなければ支払いの対象にはなりません。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 >原則は初めに書いたとおりです。 この原則とは、質問文の例を使うと 40日×4200円 という事でしょうか? 「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 との差がかなりあると思うのですが・・・ 専業主婦も仕事してないですが、それは支払い対象になるのでしょうか?

回答No.4

たびたび失礼致します。 色々とご不明な点があるようですので 3で回答のHPで納得いかない、解決できない場合は 3のHPにあります、掲示板でご相談くださいね。 交通事故に詳しいNPO職員の皆さんが、 被害者の立場でアドバイスくださいますので。 では。。。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 掲示板の入り口がどこかわかりません(ToT)/~~~

回答No.3

自賠責支払基準は「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」で間違いないと思います。 被害者請求もできるわけですから、損保会社によって 基準が違うことはありえないと思います。 下記HPをご覧下さい。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contentu/siharai/jibai/index.htm
  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

実際にそういう計算でしたか? もしよろしければ教えて下さい。 大日本火災と日新火災はそうでした。 (2度事故にあってますので)

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 これだと慰謝料が2倍違うという事にもなりかねないという事ですよね。 ショックです。

noname#5560
質問者

補足

対象日数が「総期間≧実治療日数×2の計算で求めた低い数字に4200円を掛ける」 ではないのか、と抗議はされなかったのでしょうか?

  • hanakago
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回答No.1

保険会社によって少し対応が違います。僕の場合「入通院1日につき4200円」でした。あと、休業補償はお勤めになってる会社で書類作ってもらって出さないといけません。仕事についていない無職の状態だと休業補償は難しいです。一度保険屋さんに確認するか交通事故の相談窓口がありますので相談されたら。

noname#5560
質問者

お礼

ありがとうございます。 という事は、質問文中の例でいくと、あなた様は 40日×4200円 だったという事でよろしいでしょうか? 実際にそういう計算でしたか? もしよろしければ教えて下さい。 無職と専業主婦は違うのでしょうか? (ここは分からなければ再度のご回答は結構です。上記のだけでもお願いします。)

noname#5560
質問者

補足

自賠責保険って、損保会社によって支払い基準が違うというご回答にショックです。 相手がどの損保会社に入っているかによって支払い金額が違ってくるという事ですよね・・・。