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慰謝料額について

保険会社より、計算書が届きました。 健保を使っていないために治療費が高いためか 自賠責を超えてしい、計算がわからなくなってしまいました。 教えていただけないでしょうか。 総治療日数:172日  通院日数:83日(整形外科64日、整骨院19日) 治療費:718932円 慰謝料:623000円 過失割合は10:0でこちらはありません。 休業損害は受領済みです。 事故に遭ったのが12月9日で治療費支払い終了日が5月31日なので 総治療日数が合わないのですが、事故日に行った救急病院は 日数に含まれないのでしょうか? 現在、治療費支払いは終了しましたが、 鈍痛がたまにあるため整骨院の通院は、通院ペースは減りましたが 自腹で通い続けています。 なので、慰謝料額に納得いかない部分が正直あります。 よく、増額を交渉するといわれますが、 担当者との交渉というのは、難しいものなのでしょうか。

みんなの回答

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.3

保険会社には保険会社の基準があります。 納得いかないのでしたら弁護士を委任して交渉すればよいだけです。 保険会社の基準と日弁連の基準は違うのでアップします。 素人が単純に嫌だ嫌だでは筋が通りません。 弁護士雇用の費用がないのであれば 弁護士会に行き日弁連の示談斡旋の申し込み申請を 記入提出すれば保険会社とあなたの間を取り持って くれます。 注意 良く弁護士を雇用する気もなく弁護士を雇うとか 弁護士会に行くとかハッタリを言う人がいますが 無駄です。保険会社は本当に弁護士から連絡がない限り ハッタリだと思って本気にはしません。 100人中99人はハッタリで弁護士委任をしません。 本当に弁護士委任する人は最初から弁護士に交渉を任せます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

保険会社は○亜損保でしょうか? もしそうなら総治療日数174日、実治療日数83日の慰謝料は62万5000円になりますので妥当な金額と思います。 (平成18年12月9日事故、平成19年5月31日症状固定であれば総治療日数は174日) 実際には62万4960円です。 他の保険会社では62万8000円となりますが差は僅かです。 症状固定後は健保を使い通院する事は仕方ない事です。 裁判の実務でも症状固定後の通院費用は認めていません。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

もろもろの請求に関しては、相手の保険会社の裁量に任されてしまします。 もし、異存があるのなら、弁護士を立てて請求をした方が良いともいます。 また、救急病院も事故扱いとしていれば、当然日数には加算されます。 さらに、完治するまでは保険の対象なので、あなたが「完治」の報告をするまでは、医療費は保険で全額支払われるはずですが・・・・