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決算報告書に虚偽の記載をした罪
株式会社の決算報告書に虚偽の事実を記載するとどのような罪になるのでしょうか? 決算報告書を偽ったと言っても、ありもしない利益を計上したとかではなく、架空の担保権設定により、会社財産を少なく見せたような場合です。 宜しくお願い致します。
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会社法第九百七十六条第七号に「『 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。』は百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。」とあります。
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noname#104909
回答No.1
余計なことですが、 「虚偽の事実を記載」虚偽に事実はありません。 粉飾決算を行うのは脱税とは異なるが、所得税法違反の罪のほかに詐欺 罪や証券取引法違反などの罪に問われる可能性があります。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。 金融商品取引法(旧証券取引法)の具体的な罰条を知りたいのですが、なかなか見つからなくて・・・ご存知ないでしょうか? こういう虚偽記載も粉飾決算にあたるんですね。勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 わざわざ条文を記載してくださって、ありがとうございました。会社法の中にもそういう規定があったことは知りませんでした。