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決算報告書の借入金の返還を請求されています

代表取締役(親)が死亡し私が株式会社を引き継ぎました。 退任した役員Aが会社に貸したという400万を請求してきました。 根拠は決算報告書にAからの借入金400万の記載があり、会社も借入金の事実を認めているからとのこと。 しかし、私からの借入金の記載もあり(私が会社に貸したことはありません) 実質親一人で操業していた会社で決算報告書の信憑性も疑問です。 Aの人柄からしても、実際に貸し借りがあったとは思えず借用証書等の証拠もないと思います。 決算報告書の記載だけで借入金の証拠とみなされるのでしょうか? 借用証書等証拠がないかぎり払わないというスタンスで大丈夫でしょうか? 裁判になった場合どちらが不利になるのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

決算書にA氏からの借り入れの記載があるのなら十分な証拠であると思います。 少なくともA氏からの借り入れの事実が無いのに決算書に記載する意味がありません。 また、借り入れと言っても400万の現金を会社に入れる場合もあるが、月々の報酬から引かれたものが積み重なって400万になった場合も考えられます。 >決算報告書の信憑性も疑問です。 それって重大な事ですよ!疑問を持たれるのならA氏からの借り入れの事を含めて調査する必要があると思います。 >決算報告書の記載だけで借入金の証拠とみなされるのでしょうか? 少なくとも会社は借りたことを認める報告書であると思います。 >借用証書等証拠がないかぎり払わないというスタンスで大丈夫でしょうか? 仮に、借りたことが事実であったとしたら返さなくてはいけませんが、返せない状況であるかと思います。先の回答にもあるように一括で返す必要も無ければ、借用書が無い(返済計画が無い)という事は、すぐに返す必要も無いと受け取れます。 また、会社が倒産した場合は一般の債権者と同じ扱いになると思います。 >裁判になった場合どちらが不利になるのでしょうか? 会社が借りた事を認めているので会社が不利になるかと思います。また、先の回答にもあるように役員借入金に借用書を作成するとも思えません! やるべきことは、決算書の記載に間違いが無いのか? 仮にA氏から400万の借り入れの事実が無いのなら、このお金の出所は何処なのか? 疑問がある部分を明確にするのは代表者である貴方の責任であると思います。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >少なくともA氏からの借り入れの事実が無いのに決算書に記載する意味がありません。 税理士に聞いてみないと分かりませんが、私からの借入金の記載もありましたし・・・。 関係のない話ですが、Aとは兄弟で遺産分割のときも揉め Aが2000万円分多くとるよう分割して譲歩したのですが、またこのようにごねだして憤慨しております。 Aは昔からよく嘘をついておりましたので、今回のことも嘘であると確信しています。 (それと法律的なことは関係ないでしょうが) ともあれ税理士と弁護士に相談してみます。

elquijote00
質問者

補足

>また、借り入れと言っても400万の現金を会社に入れる場合もあるが、月々の報酬から引かれたものが積み重なって400万になった場合も考えられます。 >やるべきことは、決算書の記載に間違いが無いのか? 仮にA氏から400万の借り入れの事実が無いのなら、このお金の出所は何処なのか? 会社での役員報酬の決まりも調べなくてはいけませんね。 過去の決算報告書や通帳の記録も調べてみます。 このように金銭的な揉め事以外にも 親が余命いくばくもない時や死に目でのAの親に対する冷酷な態度もあり、こちらも感情的になってしまっています。 正直Aにはぞっとしています。 とにかくあまり感情的にならないよう専門家の意見を聞きながら対応を考えたいと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

そもそも会社の役員が会社に資金を貸し付けるのは零細企業では日常的なことであり、わざわざ借用書を作ったりしないものです。債務者である会社が自らの負債として決算報告書に載せているのですから、債権者がその債権を主張する以上、その借入金はあったと推定されるでしょう。会社側がそんな債務はないと主張するなら、債務者である会社側で決算そのものが虚偽であることを自ら立証する必要があり、債権者には会社の決算に載っている以上の立証は格別必要ないと考えます。借用証書等は仮にあったとしても補充的主張にすぎないでしょう。 あなたからの借入金についてはあなたと会社との問題であり、それがあなたの知らないものだとしても、役員Aからの借入金が嘘である証拠にはなりません。証拠になるとしたら、その借入金の発生時の入金が、役員A以外から入ってきたこと(例えばあなたの親の預金口座から振り込まれているなど)を立証できることでしょう。 なお、決算が事実と違っているとなると、会社法に違反しているということになりますし、税務署からも追及を受けるでしょう。 ところで、返済時期についての約定がないのであれば、ただちに全額を耳をそろえて返さなければならないとは限りません。役員であれば会社の経営状況にも責任の一端があるのですから、資金が足りないのであれば分割で返済したり、一部免責を受けるなどの交渉の余地はあると思います。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そもそも会社の役員が会社に資金を貸し付けるのは零細企業では日常的なことであり、わざわざ借用書を作ったりしないものです。 ただ親(会社)とAは遠方に住んでおり、手渡しでお金を渡していたとは思えず 振り込みの記録等はあるかと思います。 >決算が事実と違っているとなると、会社法に違反しているということになりますし、税務署からも追及を受けるでしょう。 金額が金額なので、そちらの罰則を受けたほうがましかもしれません。 Aが会社に貸していないことは確信しておりますし・・。 なんにせよ、弁護士にも相談してみます。

noname#132118
noname#132118
回答No.1

借入金の証拠とみなされるのでしょうか? ↓ 原則民法上、意思表示の合致によって契約自体は成立しますが報告書にはAの印はなく、証拠には不十分です。 そもそも、当時経理の人間が事情を知っていそうなものですが・・・。 仮に裁判になった場合、民法415条以下、債務不履行を焦点に訴訟が進みます。 この場合、Aはあなたもしくは、法人が客観的に考えて、いかに債務の履行を遅滞させているかを証明せねばなりません。 しかし、証書がない限り難しいですね。 そもそも、400万の金銭消費貸借で書面を作っていないなんて、胡散臭い話でs。

elquijote00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 役員Aは亡くなった代表取締役とは親子の関係でした。 そのため借用証書を作っていなかったという言い訳をするかもしれません。 (言い訳にはならないでしょうが) 経理はいませんが、一時期税理士に確定申告を頼んでいたので相談してみます。

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