- ベストアンサー
事業(農業)の名義を変えた後の住宅控除
いつもありがとうございます。 今年父の農業を継ぐためにUターンしてきました。 その際家を新築したのですが(親子リレー返済、登記1/2づつ、申込人父、連帯債務者自分)来年から家業の名義(収入)を父から自分に変更しようと考えております。父には扶養になるような金額103万円を申請する予定です。その際、住宅ローン控除は受けられますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご主人のご両親に給与を支払われる場合(他人を雇って給与を支払う場合も同じですが)、事業主であるあなたのご主人が年末調整をする必要があります。年末調整で1年間の給与に対する所得税を調整しますので、ご両親は確定申告の必要がありません。 ただし、ご両親がご主人から受けられる給与のほかに所得(たとえば、年金等)があれば、それぞれ確定申告の必要があります。 また、確定申告とは、個人単位で行うものですから、例えばご主人の申告書でご両親の申告を同時に行うことは出来ません。 しかし、申告書はそれぞれ本人が直接税務署に持参する必要はありません、代理の方が提出されたり、郵送による提出も可能です。
その他の回答 (2)
- syakuhusai
- ベストアンサー率34% (16/46)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM 詳しくは上記のURLと参考URLをご覧いただきたいのですが、他人を雇って給与を支払った場合は経費に算入できますが、同一生計の配偶者とか親族に支払う給与は経費に算入できない規定になっています。 その代わりに専従者控除という制度があって家族従業員への支払いを経費として認める特例があります。 しかし、専従者として支払を受けた人は受ける給与の額の多少にかかわらず、扶養親族となれない規定になっています。 よって、事業主のあなたからお父様に支払われる給与が年間103万以内でも扶養親族にはなれないということなのです。よろしいでしょうか?
- syakuhusai
- ベストアンサー率34% (16/46)
実家に帰られ、農業を後継され、来年からあなたが経営者となられるということですよね。 住宅控除は今年から入居されてるから、今年の分から対象となりますし、来年以降もその家に住まれるということなら、事業の名義に関係なく住宅控除は受けられます。 住宅控除とは関係ないのですが、ご質問の中に「父には扶養になるような金額103万円を申請する予定です。」という点が気になりますが、これはあなたが経営者でお父様を事業専従者として103万以内で雇った形にされるということでしょうか? もしそうであれば、同居の家族を専従者とするのは構いませんが、その金額がたとえ103万円以内でも、あなたの扶養家族にずることは出来ませんので、念のために・・・。
補足
ご回答ありがとうございます。 >同居の家族を専従者とするのは構いませんが、その金額がたとえ103万円以内でも、あなたの扶養家族にずることは出来ませんので という事を詳しく教えていただけないでしょうか?
補足
度々のご回答ありがとうございます。 >専従者控除という制度があって家族従業員への支払いを経費として認める特例があります。 もし、父母を専従者として取り扱った場合、支払い給料に対して父母自身が確定申告をしなければいけないということでしょうか?それとも主人の家族として一緒に確定申告するのでしょうか? よろしければご回答お願いします。