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労基署への対応について

 昨年、指切断を含む大きなケガの労災が2件発生したことからか、労基署から今後の対応策等について下記の書類を持参した上で具体的に話しを聞きますとの電話がきました。ケガの労災についてはケガの経緯・改善策等を電話で回答したことから何とかなりそうですが、下記の持参書類(3)(4)に関することが心配です。  当社では事務職・建築作業職のみ残業・休日出勤手当を支給しておりますが、残業・休日出勤とも計算単価が基本給の1.25で計算されており(基本給以外に職能手当等本来残業計算単価に含めるべきものを計算単価にいれてない)、課長以上の管理職・営業職は残業・休日出勤手当を支給しておりません(タイムカードはなく、出勤簿で勤怠管理)。管理職・営業職は月に2日程度の休日出勤、毎日3時間程度時間外勤務しております。賃金規定には固定残業手当等の対応は一切されておりません。  また、三六協定・一年単位の変形労働時間制の届出を何年もしておらず、届出の未提出指摘・不払い残業代の支払が命じられると思います。このような現状で不可能と思われますが、良い対応策をアドバイスいただきたいのですが、宜しくお願いします。  他のサイト等でみたのですが、不払い残業代は2年遡り支払を命じることが可能だが、実態は3ヶ月遡り支払を命じることが多いとありましたが、本当でしょうか。  持参書類    (1)健康診断結果表(直近1回分)    (2)労働者名簿(従来から作成済)    (3)就業規則    (4)賃金台帳・出勤簿(直近3ヶ月分)

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

提示求められている賃金台帳3か月分は、労災事故前の平均賃金(過去3か月の支払い実績)をしらべるための期間です。 残業代不払い、名ばかり管理職問題で、新聞紙上をにぎわすものは、すべて2年さかのぼって清算した、というものばかりです。

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