- 締切済み
何故罰せられないのですか
道路交通法に違反した場合、その内容によりますが一度目から刑事罰が科せられます。これに対して、立ち入りなどで労働安全法などに違反しても、是正勧告などの行政指導で治まってしまうことがありますが、何故でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
会社が、何等かの違反があり立ち入り監査があったと仮定します。 その違反内容でも若干違いますが、まずは書面での「勧告」があり次に「警告」があります。 その警告に従わない場合、その違反内容の関係法令で法人格にも「処罰」はあります。 勧告で納まってしまう場合、確かにありますが大半は法令に何とか適合して改善がされた場合ということが確認されたということでしょう。 勧告でも、対象の内容次第では是正猶予期間というのがあり、その期間内に改善しなさいというのもあります。 運送会社などは、よく過労運転での事故で会社に捜索が入ります。 あれは、報道では警察が家宅捜索での場面しか報道していませんが、その後に労働基準監督署も労働基準法違反の容疑で立ち入り監査をしています。 少し前に、ラブホテルなのかビジネスホテルなのか判らないホテルが火災で死者を出した事件がありましたが、あれも消防の立ち入りで勧告を受けていましたが、それも4年前ということで火災発生時までに再度の立ち入りすらしていなかったということが発覚したことがありました。 勧告のままで終わる一例でしたが、行政側の怠慢も一部はあるでしょう。
- gzu03531
- ベストアンサー率16% (54/334)
私が若い頃は、交通事故死は年に一万人以上で、右カタ上がりだった。 よって道路交通法の厳罰化も正当化できたし、その頃より4割は減る成果もでました。 やはり、死者の数がものを言ったのでは?? (いや、更に言うなら、検挙しやすく、罰金がウホウホ・・かも) 対して、一般的な違反では、逆恨みを考慮して慎重な状況なのかも。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。