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相続(遺留分)にまつわる対応を始めるにあたり質問
実は三か月ほど前にこの場で一度「遺留分」にまつわる問題で相談した者なのですが、効果的なご助言を頂いたものの対応保留になってしまい、今回ついに行動に出ようとしています。 いささかマルチポスト気味になるので、かいつまんで前回の事情を書くと、 実は私は妻子の無い独身中年男性で、私が死ぬと唯一の法定相続人として生存中の実父に全財産が渡ります。 さまざまの事情により、会った事も無いこの人に渡る事を避ける為に別の複数の対象者遺贈の自筆遺言書を作成済みの状況だった所、父の方に遺言書の効力を一部くつがえせる「遺留分減殺請求権」というのがあるのだと分かり、それに対抗する何か良い手だてはないか、という相談でした。 いろいろ当時良いアドバイスを頂いたのですが、 「養子縁組」「生前贈与」などは難しい面もあり現状ではなかなか踏み切れず、結局現在の私は、 父の今後の戸籍での追跡を定期的にする 自分の定期的健康診断を実行する 自分に死の可能性を知った段階で相手あっての事なれどスムーズに養子縁組できる準備だけはしておく 遺言書は自筆でなく公正証書遺言にし、その中で遺言執行者を指定しておく などの、今の自分でもできそうないたって平凡な対応を考えております。 そこで、 ●こういった私の進み方につき「こういう事を考えた方がいい」という アドバイスが有れば戴きたいのです。 ●公正証書遺言の作成などもあるし、それ以外でもどうも有力な「相談 役」が必須の様です。 優れた先生のいる事務所などぜひ知りたいわけですがご存じありませ んでしょうか。あるいはそういう相手の 探し方のコツなどだけでも アドバイス戴けると幸いです。 士業といってもいろいろあると存じます。 何かに特化した事務所(弁護士事務所など)もあれば総合的な事務所 (中に□□士、〇〇士などを擁している )もあろうかと存じます。 勝手なお願いではありますが何卒宜しくお願いいたします。
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- toa
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何か病気等で死亡する可能性があっての質問なのでしょうか。 普通このような質問は自分が健康なら私はしないと思います。 公正証書で生前遺言書を作成するには 2人の証人が必要で公正役場まで同行して 頂く必要があります。 私の経験から、いくら公正証書の遺言でも 絶対に遺留分減殺請求は避けてとおれません。 この請求は法律で配分が決まっています。 全額取られるわけではありません。 避けるなら私は生前贈与が確実だと思っています。
お礼
回答、読ませて頂きました。 公正証書は厳格化の為でそれにより請求を阻止できるとは今の私もすでに考えてはいないのです。 そう簡単ではないからこそ専門家を求めようとしてるんです。 系類の乏しい者はある年齢になると現在健康であってもこういう事は避けてとおれないと、私は思います。 いづれにしても、ご親切大変有難うございました。