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退職金
会社からの一方的解雇の場合(経営不振、その他) >就業規則通りの金額は支払う と、言われたら それ以上を請求することは、無理な事なのでしょうか 社長の不祥事(例えば、みかさフーズなど)の場合など、迷惑料、 損害賠償金などとして、上乗せ請求の権利などは、発生するものなので しょうか 宜しくお願いします
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会社からの一方的な解雇の場合、30日前の予告がなければ30日以上分の給与は上乗せしないといけません。 退職金に関しては雇用契約に不祥事の際の上乗せに関しての記述がなければ、上乗せをする筋合いはありません。 損害賠償は(例の場合三笠フーズの)取引先に支払う必要はあるでしょうけど、従業員にはありません。 それに経営不振が原因なら、普通は払う余力もないと思います。
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- mat983
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回答No.2
退職金は会社が経営不振なら払えなくなってもおかしくありません。 せいぜい就業規則の範囲内です。 また三笠フーズは社員も事故米を不正に流している事を 知っていました。犯罪に加担していたので、迷惑料など もらえるわけがありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました オーナー企業の場合、社会的制裁、補償など差っぴいた 後、今まで儲けていた金額が多ければ、食うに困るなんて 事は、あまりないと、、、、、 しかし社長の一方的怠慢で んーーー ちょっと言葉が見つからないけど、 これが自分の運命か、 と、諦めざるを得ないな もうじき結論出るみたいだから、最悪の場合 ぶん殴ってやるぞー
お礼
早速のご返答、ありがとうございました >予告がなければ 了解しました 会社、あるいは社長の不祥事で、社会的信用を失い、倒産 に至り、資金面に余力がある場合などでは、 社長、お前のせいでこうなった。迷惑料よこせ って事はどうなんでしょうか