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古物営業の許可申請時の添付書面にマンション管理規約は必要でしょうか?
古物営業の許可申請をしようと思っています。 分譲マンションの区分建物を自宅兼事務所にしようと思っています。 所有権者は父親です。 私が賃借人です。 父親から使用許可書をもらい、添付する必要があるのはわかっております。 この場合に、マンションの管理規約も添付しないといけないのでしょうか? 管理規約を添付するとした場合の、その趣旨は、管理規約に営業禁止規定がないことをチェックするためだと思います。 当該マンションの管理規約には営業禁止規定があります。 なので、添付が必要な場合は、申請は断念せざるを得ません。 都道府県、市区町村によって取扱いが違うそうです。 兵庫県での開業予定です。 みなさま、よろしければ、兵庫県内の市を挙げていただいて、添付が必要かどうかご存じでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
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- arashi1190
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No.2です。 管理規約に違反すれば、管理組合はその行為を止めさせることができます。 「おそらく~だと思う」「他の人もやっているから・・・」ではなく、管理組合に確認すべきだと思います。 できれば文章で確認して文章で回答をもらっておくべきです。 「責任追及をされても勝ち目がある」とお考えであれば、「NO」の回答が出たときに主張すれば良いことではないでしょうか? 文章で回答をもらっておけば管理規約の添付が必要な場合でも一緒に添付すれば堂々と申請できますので・・・。
- arashi1190
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申請に関してはNo.1さんがおっしゃるとおりだと思います。 が、営業禁止規定があるマンションで営業するのは管理規約違反では? 「添付が必要な場合は断念せざるを得ない」ではなくて「管理規約に違反するから断念せざるを得ない」ではありませんか? まずは自宅兼事務所が認められるかどうかを確認しないと・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自宅兼事務所はなんら問題ないようです。 あと、やはり私の感覚としては、「添付が必要な場合は断念せざるを得ない」です。 なぜなら、管理規約に違反しても、違法行為とは評価されません。 管理契約の債務不履行に過ぎないからです。 債務不履行であっても、黙認されることもよくあることですし、 責任追及をされても「営業」という言葉を巡って勝ち目があると考えているからです。 住居兼事務所であり、人の出入りもないので専ら住居用という主張が通ると思っています。 ただ、おそらく黙認されると思います。 堂々と個人事業の屋号を表札に掲げている人もいますから。 やはり、「添付が必要な場合は断念せざるを得ない」という感覚になってしまいます。
- michisp
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古物営業法では、管理規約は添付書類ではありません。 法律は全国統一ですので、兵庫県だろうが大阪府であろうと関係ありません。(まして、市区町村なんて問題外です。) なお、警察署の担当者が添付して欲しいという場合には、お願いに当たることなので、強制力はありません。(断ることができます。) なので、黙って(知らないふりして)管理規約を付けずに許可申請をしても問題ありません。 許可申請が受理され、後日、管理規約がないので許可できません、なんてことは絶対ありません。もしあるのであれば、行政手続法に反する行為です。 行政手続法では、許可申請を受理した場合、古物営業許可なら約40日以内に許可又は不許可をしなくてはいけません。 法的に整っている申請書類があるのに、法的に関係ない管理規約がないため不許可、あるいは約40日以上許可又は不許可の判断をしないと、申請者側が不服申し立てができるので、心配ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も、法律の適用は全国統一なので、警察署ごとに取扱いが違うというのはにわかには信じられませんでした。 しかし、やはり、実務上は、警察署ごとに取扱いが違うようです。 おっしゃる通りそれに法的拘束力はないとは思うのですが…。 知らないふりをして出すのがよさそうですね。 とても、強権的な担当者だってので、何か言われそうですが、そうなったときは、県警などに照会してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん私としても、事前に管理規組合からOKをもらうことがベストであると考えています。 しかし、実際のところそれをするとかなりの時間がかかります。 どこの管理組合もそうだと思いますが、月1の会合ですから、議論が遅遅としか進みません。 以前も、ある問題が議論になったときも、解決をみたのは1年半後でした。 OKをもらうのに1年以上待たないといけないのはきついです。 それよりかは、とりあえず営業しておいて、仮に管理組合で問題として取り上げられたときに、こちらの正当性を主張したほうが、よいと考えています。 それならば、議論が長期化しても大した痛手は負わないからです。