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マンション管理規約
マンション管理規約の駐車場の使用の項目に、「1の住戸、1の店舗・事務所につき1区画を原則とする」と規定されているので、住戸1軒につき1台、1軒のお店に1台の駐車場枠の使用とすることになっています。 このことの解釈についてお尋ねします。 この条例の1区画を原則とするという意味で、原則という言葉の意味を考えたとき、 駐車場に空きがある場合は1住戸に2区画以上の駐車を認める例外は可能なのでしょうか。 私はこの原則という意味は原理原則の原則と解釈しますので原則=決まり事という意味に解釈すべきと思ってます。 ですが、考え方として、以下のどちらが宜しのでしょうか。 (1)原則とは厳守ではないので時々の都合で善意に解釈して2台の駐車を認めても差し支えないので規約を改正するまでの必要は無い。 (2)駐車場に空きがあって駐車料収入を優先させて1住居に2台の駐車を認めるのなら管理規約の改正が必要なので「空きがあるときは複数の駐車を認める」とかの規約の改正が大前提になる。 原則=決まりなので規約は守らないといけない。 以上宜しくお願いします。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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管理規約本則と使用細則の扱いは異なっても良いと思う。 駐車場収入の落ち込みは、結局、管理費の値上げに直結する。管理費の値上げを望む者は居ない。 世は多様性の時代でもあって、ひとつのことに決め付ける原理主義は大変に危険。 原則というのは、それなりの理屈があれば、例外を認めるという意味。 この場合、管理費値上げに繋がるから2台目をokするということ。 それも、本則ではなく使用細則でもあり、また、「共同利益」という本則の趣旨に沿っていて問題なし。 駐車場の空き問題は全国的にはかなり深刻。外部居住者、あるいは、全く関係ない近所の人に貸し出している管理組合も多い。しかし、こうなると税金問題もある。マンション居住者で2台目、3台目の駐車希望者が居るというのは、非常に有難いことと思うべき。これに反対するということは、区分所有者全体の共同の利益に反する。共同の利益に反する行為は、競売請求されてマンションから追い出されてしまう。
補足
言われていることは至極真面と思いますが、規約の改正をしないと矛盾することになるのでやはり規約改正が大事なことと思います。 何年かして新しく入居した人が管理規約を読めば、このマンションは規約違反してるぞと思われてしまいますよね。