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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟内容をネットで公開出来ますか)

訴訟内容をネットで公開する際の法的な問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事損害賠償訴訟の地裁での原告訴状と高裁での控訴人控訴理由書をネットで公開した場合、被告側から名誉棄損などの法的な追及を受ける可能性がある。
  • 公開時には原告と控訴人の個人情報を塗りつぶし、PDFファイル形式で公開する。
  • 公開内容に関しては、被告(被控訴人)の反論準備書面や判決文は公開せず、控訴人控訴理由書や原告訴状に記載されている事件の当事者の社員氏名も個人情報を抜き出して公開する。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>裁判資料は、基本的に公開しても差し支えないと思っているのですが、内容の偏りが気になっています。 いやいや、裁判の公開と、訴訟資料の公開を一緒にするでない。適正な手続きを経た上での、訴訟資料の謄写・交付と、ネットによる公開はまったく次元が違う。もちろん、裁判の公開の趣旨は考慮すべきであるが限界がある。 >公開HPでは、原告(控訴人)の訴えのみ公開するものであり、その訴訟書面に書かれている被告側の当事者の名前だけ抜き出して公開HP上に記載します。 原告(控訴人)の情報は全て塗りつぶして、裁判所で現物の資料を閲覧しない限り、原告(控訴人)の特定が全く不可能な状態にします。 また、被告(被控訴人)側の反論や判決文を一切公開しませんので、公開HPの閲覧者は、一方(原告側)の主張しか知ることが出来ません。 これなら、まったく問題ないであろう。 >この点を被告(被控訴人)側から、「内容に偏りがあり、恣意的に信用を貶めている」などと言われるのではないかと懸念していました。一応、公開HPでの公開内容は、全て裁判資料から抜き出した情報のみなのですが。 確か、民事訴訟の資料を公開する場合、民事訴訟の一方当事者の査証資料には偏りがあるのはむしろ当然のことであり、偏っていたとしても、原則として名誉毀損罪は成立しない。 名誉毀損罪が成立するには、その立証事実との関連性や、相手当事者の名誉を不当に害する表現方法など著しく相当性を書いた場合に名誉毀損罪が成立するという、おおまかにいってこんな感じの東京地裁の判例があったと思う。内容はうろ覚えじゃが、そういう判例があったのは覚えている。 ちなみに、その事件では公表者は負けて罰金5万円とられてが、かなり内容がえぐいものであったので(しかも、個人名を特定させていた)、お主がする分には問題となるまい。

macd999
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、誠に有難うございます。 参考にさせて頂きます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

無論、民事訴訟といえどもネットで相手を晒すような行為は、相手が特定でき、しかも、相手の信用を失墜させるような記載をすれば、当然名誉毀損となるであろう。特に最近は、民事刑事問わず、インターネットでの名誉毀損にかかる事件が多い。民事裁判は原則公開とはいっても、インターネットの伝播性とは訳が違うのだから、自ずと限界がある。 とはいっても、質問者の記載内容によれば、そういった部分に配慮がなされておられるし、別段問題がないように思われる。 まあ、補足するのなら、名前を伏せていても、他の記載などにより、会社名や従業員を特定するものであったり、企業秘密などの判明するものであったとかそういう書き方にはならぬよう気をつけることであろうな。

macd999
質問者

お礼

裁判資料は、基本的に公開しても差し支えないと思っているのですが、内容の偏りが気になっています。 公開HPでは、原告(控訴人)の訴えのみ公開するものであり、その訴訟書面に書かれている被告側の当事者の名前だけ抜き出して公開HP上に記載します。 原告(控訴人)の情報は全て塗りつぶして、裁判所で現物の資料を閲覧しない限り、原告(控訴人)の特定が全く不可能な状態にします。 また、被告(被控訴人)側の反論や判決文を一切公開しませんので、公開HPの閲覧者は、一方(原告側)の主張しか知ることが出来ません。 この点を被告(被控訴人)側から、「内容に偏りがあり、恣意的に信用を貶めている」などと言われるのではないかと懸念していました。 一応、公開HPでの公開内容は、全て裁判資料から抜き出した情報のみなのですが。 お答え有難うございます。

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