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失業保険の受給資格について…

今年6月まで長期に渡って登録型派遣として働いていましたが、 派遣先の都合により契約の更新がなされず離職に至りました。 その後、約2ヶ月に渡って就職活動に励みましたが、 良い結果に至らず、普通のアルバイトとして働き始めました。 派遣会社から離職票は発行されており、離職理由は「契約期間 満了のため」となっていますが、この場合正規の仕事に就けるまで、 失業給付を受けることはできるのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、是非ともご指導ください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・失業給付の受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です  (この1年間に給付日数(90日~)+α(1週間~10日位)が収まる日までに手続をすれば良い) ・現在、アルバイト中との事なので、#1さんの回答にあるように、失業状態にはありませんから、失業給付の申請は行なえません ・アルバイトをやめた後は、失業状態になりますから、普通に申請が可能になります  受給期間中にハローワークの認める範囲内であればアルバイトも可能です(事前に内容に付いては確認が必要ですが) >離職理由は「契約期間満了のため」  ・この場合は、給付制限の3ヶ月が付きませんから、待期期間の7日間が終了後、給付期間になります   1.所轄のハローワークに失業給付の申請    (この日より、7日間が待期期間で失業状態である事の確認期間)   2.待期期間終了の翌日から給付期間に入る   3.申請より4週間後(28日後)に認定日がある(3週間後:21日後の場合もあります)    (2.~3.の前日までの期間の認定を行なう、21日間(14日間))   4.認定日の4日~5日後位に口座に失業給付金が振込まれます(21日分又は14日分)   5.以後、28日ごとに認定日があり、その後振込になります 参考:受給要件 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 参考:手続方法 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a 参考:所定給付日数(2.を参照) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

shitumon08
質問者

お礼

早速こんなに詳しく教えて頂いてありがとうございます。 自分は登録型派遣社員でしたので、6月末で離職に至りましたが、 派遣会社曰く、最終勤務日から1ヵ月間は猶予期間というそうで、 仕事を紹介できる様企業が努力する期間と聞きました。 結果7月末の時点で「仕事紹介ができなかった」との理由から「契約期間満了」となった様ですが、それ以前に自分が離職票の発行依頼をすると「自己都合」になってしまうとのことで半分泣き寝入りでした。 今後、場合によっては受給する身になるかもしれませんので、その場合は頂いた情報を元にハローワークに相談に行ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.1

失業保険(正しくは「基本手当」)の受給要件ですが、 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。 ハローワークインターネットサービス http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html よって、現在ご質問者様は既にアルバイトとして職業に就いているので、「失業の状態」ではないので、基本手当の受給要件はありません。

shitumon08
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 低時給のアルバイトではとても生活できる状況に無いのですが、 アルバイトであっても就業中とみなされるんですね。 残念ですが致し方ないです… ありがとうございました。

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