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失業保険について。派遣切りなどにあった方お願いします
失業保険について。派遣切りなどで「契約期間満了」とされて解雇された方お願いします 広告業界で一年間契約社員をしてきたのですが、このたび「不景気だから」ということで年末で契約期間満了を言い渡されました。 昨日離職票が届いたので、これから失業保険の給付を申し込みに行くのですが離職票を見たところ、離職理由の欄に 「1、本人都合による離職 2、3以外の事情による離職 3、事業主の都合による離職」 といった感じの項目が並んでいたのですが、 「不景気で仕事がないから、契約の人を何人かカットすることにしました。来月で契約期間満了でお願いします」 と言われていたにも関わらず、離職理由のところは「2」に印がつけられていました。 事実上は最近の派遣切りと同じく「人員整理」によるものだと思うので、私としては 「3、事業主の都合による離職」 が正確ではないかと思うのですが、「契約期間満了」の場合は事業主の都合ではなくなってしまうのでしょうか? その場合「自己都合」と同じ扱いになってしまうのでしょうか? 同じように「契約期間満了」で辞めさせられてしまった方、みなさんはどうでしたか? 体験談や情報があったらお願いします。
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こんばんは。長くなりますが、離職票を見ていただきたいのですが、『離職理由コード』という数字で書かれているのがあるのですが、そちらはどうなってますでしょうか? 11 解雇(12,50以外) 12 天災等の理由で事業継続が不可能などでの解雇 20 契約期間満了での退職、定年、移籍出向 31 事業主からの働きかけによる退職 32 事業所移転等などの理由での退職 33 被保険者の都合での退職(31,32以外) 40 自己都合退職 50 被保険者による重大な理由での解雇 45 自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上) 55 被保険者による重大な理由での解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上) コードには、これらの意味がありますが、質問者様のコードはどうでしょうか?もし離職票に関して不満があれば、ハローワーク提出前に会社に相談してください。またハローワークに提出する際、係りの方と話しをする時間がありますので、その際に相談してください。あまりに言い分が違うと、ハローワークで調査してくれるはずです。質問を見る限り、20か31になってると思いますけどね。余談ですが、社会保険に加入されていた場合、国民保険の手続きに離職票が必要な場合があるので、先に役所に行って、保険の手続きをされる事をお勧めします。 とりあえず自己都合退職とみなされると、待機期間が延びてしまいますので、泣き寝入りせず、相談される事をお勧めします。長文失礼しました。
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- coco1701
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>広告業界で一年間契約社員をしてきたのですが、このたび「不景気だから」ということで年末で契約期間満了を言い渡されました ・契約社員は企業と直接雇用ですから、間接雇用の派遣社員とは違います ・契約社員の場合の、会社都合になるのは、契約期間中に会社から解雇された場合です また、自己都合になるのは、契約期間中に自分から退職した場合です (いずれも、契約期間内に行われた場合になります) ・契約期間が切れる場合、次の更新については、双方が更新をしない事が出来ます 会社側が更新を望まない、自分の方が更新を望まない、共に可能です ○企業側は更新を望んだが、自分は更新をしたくないので断った ○自分は更新を望んだが、企業側は更新をしない旨回答した 上記の場合、共に会社都合とか自己都合にはなりません、あくまで「労働期間満了による離職」:離職票上の表記、になります ・契約期間満了による退職は、失業給付支給上は、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月が付かない)になり、 ハローワークに申請後、7日間の待期期間後、給付期間になります (この点は、解雇等による特定受給資格者と同様です) ・一般受給資格者は、離職理由により、給付制限が付く場合と、付かない場合があり 通常の自己都合の場合は、給付制限が付き、 正当な自己都合な場合(契約期間満了はこちらになる、定年退職もこちら)は、給付制限が付きません ・離職区分は(離職票の右側の○で囲ってある)、2Bではありませんか
- jfk26
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>失業保険について。派遣切りなどで「契約期間満了」とされて解雇された方お願いします 派遣の場合と契約社員の場合とでは異なります。 それに安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 個人的な経験でここまでは大丈夫と言われても、それを盲信するのは危険です。 その場合はその安定所はそういう判断であったというだけの話です、質問者の方の管轄の安定所が同じようなことを同じように判断するという保証はどこにもありません。 >、「契約期間満了」の場合は事業主の都合ではなくなってしまうのでしょうか? その場合「自己都合」と同じ扱いになってしまうのでしょうか? 単純に自己都合と会社都合と言うことではありません。 退職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし つまり何をどうしたいから自己都合あるいは会社都合にこだわるのか? ということです。 それがあやふやなまま自己都合と会社都合と言う言葉だけにかかずらわっていては意味がありません。 例えば具体的に給付制限期間の3ヶ月があるなしが問題であると言うなら、「契約期間満了」は上記の2に該当して自己都合ではあるが給付制限無しとなるはずなので問題ないのでは? ですから2ではないと誤認されないように、手続きの際に安定所にアピールするほうが重要です。 下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。