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パートで働いています。

パートで去年から働いています。 去年は扶養範囲内で何も心配していなかったんですが、よくよく考えてみるとこのまま働いていると確実に扶養控除額(103万)から外れてしまいます。12月31までおよそ計算したところ120万前後になってしまいます。 ほかのサイトでいろいろ見たのですが・・きちんと把握できずに困っています。 扶養から外れてしまうとどの程度の負担がふえるのでしょう? 主人は年収500万、子供2人です。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.5

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 ここで重要なのは税金の扶養と健康保険の扶養とは別であり、国民年金の第3号被保険者と健康保険の扶養とも別であると言うことです。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 「健康保険の扶養」 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円をこえれば、越えている間のみ扶養を外れることになります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 健保に確認してください。 「国民年金の第3号被保険者」 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円をこえれば、越えている間のみ扶養を外れることになります。 つまりAでもBでも関係なく条件は一律です。 というようになります。 これを前提にして。 >私は扶養外れる=国民保険外れる=負担倍増(月14000円×12回)だと思い込んでいました。 130万こえると主人の社会保障から外れるのは分かっていたんですが、国民保険も社会保障枠だったとはしりませんでした。(恥ずかしながらかなりの勉強不足です) 国民保険と言うのは国民年金の第3号被保険者のことですか? でしたらパートでの収入の月額が約108330円を超えなければ国民年金の第3号被保険者のままでいられます。 >主人に聞いたところ、(主人の会社)家族手当は収入あるなしで一律00000円なので関係ないそうです。なのでこのまま社会保険の適用範囲内で働こうと思います。(130万を超えないように。) これは妻の収入の有無にかかわらず家族手当を会社は出すと言うことですね。 それなら手当については心配はいりません。 >先ほど計算したところ(総収入)112万ぐらいになり(12月30日まで)、いろいろ計算しても+5万になるので今年はこのままいこうとおもいます。 税金の面ではいいでしょう、ですが健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者から外れないように気を付けてください。 >どんなに今のパート先で来年がんばっても総収入が140万未満なので その場合は主人の社会保障から外れずに130万未満を考えたほうがいいlことになりますか? そうなりますね。 ただし繰り返しますが、必ず夫の健保の扶養の条件を確認してそれを外れないようにしてください、月額で判定することも多いので年収にばかり気をとられているとオーバーする場合もありますから。 また国民年金の第3号被保険者も月額で判断をするので、やはり年収にばかり気をとられているとオーバーする場合もあります。 >(私は週4の7時間勤務なので会社の社保に面接時に人事の方に入れないといわれ(0.5時間の差だったと思います)入っていません) ということは今のところ労働時間的には質問者の方が自ら社会保険(健康保険・厚生年金)には加入する必要はないということですね。

paipa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 健保は総収入での計算ではなかったんですね。知りませんでした。所得税と同じだとばかり思っていました。 jtk26さんの話をまとめると月の収入で決まるという事になりますよね、私は週4勤務なんですが、月土日祝日お休みなので月で計算すつと 多い月で17日、少ない月で14日になります。この場合多い月での収入で計算されるのでしょうか?時給が900円なので17日×(900×7)=107100 交通費は月2000円なんですが・・交通費は含まれてしまうと月108330円を超えてしまいますがどうでしょうか? 私用でお休みする事もあるので大体16日勤務で給料が10万いかないのですが・・・・? 主人の健保を調べたところ上記Aにあたります。 この場合は103万未満で抑えたほうがいいことになりますか?

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.6

>健保は総収入での計算ではなかったんですね。知りませんでした。所得税と同じだとばかり思っていました。 総収入と言うのは年収と言う意味ですか? それなら一般には年収ではありませんからそうなりますが。 正確には交通費を含む総収入の月額が問題になります。 ちなみに税金の面では非課税限度内ならば交通費は含まれません、ただし交通費が給与明細上に別項目になっている場合です。 パートやアルバイトでよくある交通費込みの時給の場合は、交通費も含まれてしまいます。 >交通費は月2000円なんですが・・交通費は含まれてしまうと月108330円を超えてしまいますがどうでしょうか? 私用でお休みする事もあるので大体16日勤務で給料が10万いかないのですが・・・・? 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >主人の健保を調べたところ上記Aにあたります。 この場合は103万未満で抑えたほうがいいことになりますか? それは103万と言うよりも前々回回答したように、妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 これも前々回回答したように社会保険の適用を受けるか否かは、働く日数や時間数によります。 ですから社会保険の適用を受けないためには、働く日数や時間数に上限が出来てしまいます。 働く日数や時間数に上限があり時給が上がらなければ、それが当然収入の上限になるはずだということです。

paipa
質問者

お礼

再々の回答ありがとうございます。 今日主人の会社の人事の方に聞いてもらったところ主人の会社の健保は 規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保だったので、月の収入で考えなくていいそうです。なので130万未満を超えなければ大丈夫とのことでした。 すごく肩の荷がおりました。毎月扶養ごえしないように休んでいたもので(大半が子供の病気なんですけどね)知らないと知っているのとでは大きく違ってくるので本当によかったです。この事をもっと早く知っておけばと少し残念に思います。 若干保育料に響きますができるだけ働いたほうがお得なんですね。 本当にありがとうございました。私の友達でも気にしていた方がいたので早速jtk26さんから教えていただいた事を言おうと思います。 本当にありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

負担が増えるのか増えないのか、ご自分で計算してみて下さい。参考になると思いますよ↓ http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

paipa
質問者

お礼

jtk26さんお返事ありがとうございます。すごく分かりやすい説明でありがとうございました。私は扶養外れる=国民保険外れる=負担倍増(月14000円×12回)だと思い込んでいました。 130万こえると主人の社会保障から外れるのは分かっていたんですが、国民保険も社会保障枠だったとはしりませんでした。(恥ずかしながらかなりの勉強不足です) 主人に聞いたところ、(主人の会社)家族手当は収入あるなしで一律00000円なので関係ないそうです。なのでこのまま社会保険の適用範囲内で働こうと思います。(130万を超えないように。) 先ほど計算したところ(総収入)112万ぐらいになり(12月30日まで)、いろいろ計算しても+5万になるので今年はこのままいこうとおもいます。 再度ご質問なんですが、 どんなに今のパート先で来年がんばっても総収入が140万未満なので その場合は主人の社会保障から外れずに130万未満を考えたほうがいいlことになりますか? (私は週4の7時間勤務なので会社の社保に面接時に人事の方に入れないといわれ(0.5時間の差だったと思います)入っていません)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

120万の計算がどういう計算かわかりませ んが所得税の基礎になる金額は課税所得です から非課税通勤手当は含まれませよ。 給料明細見れば課税分、非課税分別れている はずです。

paipa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 交通費は含まずにおおざっぱに計算しました。 今年主人の収入が少しあがるので、(月の所得税や住民税が高くなっていたので)このまま私まで所得税や住民税がかかると年間どのぐらいの増額になってしまうのかと思い不安で投稿しました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

あのーーーあくまでも税金だけを考えるのであれば 稼げるだけ稼いだ方が手元にのこる金額は大きいで すよ。 なんか税金気にして103万以下に抑える人たくさ んいますけど、税金って稼いだ以上に税金で持って 行かれません。だからみんな税金払ってでも給料UP を望んでいるのになんで主婦ってこうも税金にこだ わるんでしょうね。謎です。 税金払いたくなければ働かなければいいのに。 収入があるから税金がつきまとうんです。 でも税金払ってでも収入が多い方が裕福な暮らし できるんですけどね。 理由は何度も言いますが稼ぎ以上に税金で持って 行かれないからです。 でもそこで考えないといけないのは旦那が会社 でもらっているであろう家族手当です。 この条件が妻の収入が103万以下であれば 支給しますとなっていれば、その範囲で働く方 がいいのか判断つくじゃないですか。 さらにpaipaさんの収入が130万超えると 今度は旦那の健康保険の扶養でいられません からpaipaさんがご自分で年金+健康保険に 加入しなければなりません。 そうなると130万を境にぐんと支出が増え ます。国民年金だけでも月14000円く らいです。さらに国民健康保険ですからね。 俺は会社から家族手当もらっていないので が俺が旦那なら妻が俺の健康保険の扶養でい られる130万までの範囲ではたらいもらいたい です。 120万前後になると旦那が家族手当もらって いるのであればもらえなくなるかH20年1月に遡 って返金しろとなるか旦那に120万超えることは 伝えた方がいいですよ。 家族手当って妻がいれば無条件でもらえるものでは なくて妻が103万以下(年末調整の配偶者控除の対 象であれば)とか130万以下の健康保険の扶養で あればもらえるっていうのが多いと思います。

paipa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろいろ事情がありましてあまり所得をあげたくなかったものですから、勉強不足ですみません。nik670さんの内容ですと主人の会社の方で家族手当がもらえる範囲内なのか収入を抑える抑えないを考えたほうがいいことになりますよね、もしこれから扶養外れても収入upを考えたとしたら150万未満になってしまうのでこの場合は130万を超えずに調整したほうがよいってことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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