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使用人兼役員期間の退職金について
使用人兼役員期間がある場合で、一般社員向け退職金規定があります。 この場合、退職金計算において使用人兼役員の期間を含めて計算して、よいものでしょうか
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退職金は,勤務報償の性格とともに賃金の後払い的性格を有します(最高裁昭和43年5月28日判決等)。 そこで,役員在職中に役員報酬とともに使用人としての賃金が支払われていた場合には,退職金の計算においても,基礎となる期間に算入すべきことになります。
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- kentkun
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回答No.1
一般社員向け退職金の計算に、使用人兼務役員の期間は当然入れて下さい。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 これからもよろしくお願いいたします。
お礼
最高裁判決まで載せていただき有難うございます。 すっきりしました。