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相続放棄後の出来事について

別件で義父の相続関係について質問させていただいた者です。 相続放棄の手続きは既に済ませたのですが、とある信用金庫の次長を名乗る方から電話がありました。内容はローンの返済が僅かに残っているというものでした。額にして1万2千円程度です。相続を放棄した旨を伝えると、「たいした額ではないので何とか払ってもらえないか」と言われました。払えない額ではなかったのですが、これを弁済したことによって相続の意思があるなどととられるのが怖かったのでそれはできないと答えると、数日後「やむを得ないので、相続を放棄したことが証明できる書類を相続人全員分揃えて郵送してください」と言われました。 相続放棄届出の受理証明書は取ることは可能ですが、届け出た家庭裁判所が遠方にあり、郵送でのやりとりや手数料などがかかります。これらの経費は(相続を放棄したにもかかわらず)私たちの方で負担しなければならないのでしょうか?極端な話こういう人がたくさん現れると莫大な経費を負担する羽目になると思うのですが。債権者の方で強制執行のようなことはできると思いますし、相続を放棄したのだから、「そのような手続きについても一切関与しません」と突っぱねることもできるような気がしています。 詳しい方がおりましたらアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>「そのような手続きについても一切関与しません」と突っぱねることもできるような気がしています。  債権者は、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に対して相続放棄の申述の有無に関する照会をして、文書で回答を受けることができます。  債権者も証明書を取得することできるので、相続放棄申述の受理証明書を送るかどうかは、相談者のお気持ち次第です。(送らないとしても、相続放棄申述事件の事件番号を相手方に伝えてあげたほうが、親切です。)  実際上は、身内が債権者に迷惑を掛けたので、お詫びの気持ちとして、あるいは、これ以上、請求の電話などを受けると煩わしいので、証明書(コピー)を送ることが多いでしょう。

aozora5351
質問者

お礼

きっと、ローンを組むときの契約約款かなにかに、「弁済を怠ったときは、債務者に関する情報を官公所に照会できる」といったような記載があるんでしょうね? 債務者が拒否したとしても債権者側でそれらを取得することが可能なんだろうなと思っていました。 ただ、こちらの主張ばかり考えていて、身内が債権者に迷惑をかけていたという事実を見落としていました。 参考になりました。柔らかい言葉で諭していただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SSSIN
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回答No.2

「やっぱり、一度は受理証明書を送る必要がありますか?」 相続放棄申述書が家庭裁判所で受理されれば、借金の請求に対して対抗できます。 通常は「相続放棄申述受理の謄本」か「相続放棄申述受理証明書」を家裁に請求し、銀行に対してそれらののコピー(←確認してください)を郵送すれば処理は終わります。(銀行も受理証明書がないと内部的に事務処理ができませんので)

aozora5351
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金融機関で「回収不能な債権」として処理するために相続放棄申述書の受理証明書の類が必要ということですね。やっぱりいろいろともめるより送って済ますことが一番なんでしょうね。

回答No.1

まだ裁判所から、 相続放棄申述受理証明書は交付されていないのですか?           私だったら、それを信用金庫に送付するまえに、 「コピーしたら原本を送り返してください。 また、他の相続人が相続放棄をしたかは分からないので、 そちらで確認してください」 と言いますね。 面倒なことは、 信用金庫に押し付けちゃいましょう!(笑)           

aozora5351
質問者

お礼

相続放棄をしたにも関わらず、いろいろと手続きが必要なことがあって大変だなと思っていました。 皆さんの意見を聞いて少し視点が変わりましたありがとうございました。

aozora5351
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やっぱり、一度は受理証明書を送る必要がありますか? 私の妻は3人姉妹の長女ですが、確かに、他の姉妹の分も送ってあげる必要はないですよね。代表相続人ってわけでもない(そもそも放棄している)し、他の姉妹が相続したかどうかは私の妻とは関係ないですもんね。 相手が面倒なことをこちらに押しつけているように感じました。そもそも「たいした額ではないので~」という言動に不信感を感じてしまっています。向こうの都合のいいように事を進めようという姿勢が見え見えです。

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