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国民年金の未納期間追納の可能性と学特期間の考慮について
- 国民年金の未納期間について、最近可決された法案により、10年さかのぼって追納することが可能になる予定です。
- しかし、施行は平成23年10月頃からであり、追納できるのは平成13年10月以降の未納分に限られます。
- また、学特期間については具体的な考慮はまだ決まっておらず、未納の追納が可能かどうかは不明です。
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> 最近、年金が10年さかのぼって追納できる法案が可決したとのことですが 「年金確保支援法(案)」は5日に閣議決定。 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/218947.html 衆議院での審議が始まっているのかどうかは知りませんが、未だ法律としては成立しておりません。 > 平成23年の10月からの施行ですと、単純に平成13年10月以降の未納分しか追納できない事になりますよね? > この場合、やはり私の未納期間の追納はできないのでしょうか? 現在の法案のママであれば、10年を越える未納に対する追納は出来ません。 しかし、衆議院及び参議院での審議で修正案が出される可能性がゼロとは言い切れないので、流動的ですね。 尚、ご質問者様の年金加入義務が平成11年11月から発生したとして、未納期間は記載されている8ヶ月のみであれば、障害及び遺族給付に関する保険料納付要件はクリアしています。 別の方が書かれている埋葬料(埋葬費)は、国民健康保険又は健康保険[或いは別の公的医療保険]からの給付なので、公的年金の保険料未納とは別の論議となります
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- santa1781
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65歳になってから、国民年金をもらうのも大切ですが。 例えば、交通事故に遭遇し半身不随になった,うつ病になり外出もできなくなった....。などの時に、国民年金に加入していれば障害基礎年金(月額66,000)がもらえます。万一死んだら埋葬料も出ます。未加入だと何も保証がありません。まっ、一種の保険ですね。
お礼
そうですね、老後にもらえるお金しか考えていなかったかもしれません。 障害基礎年金も大事ですよね。 うちの母ももらっていますし…。 ありがとうございました。
- merum02010
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学特の期間は、納付済み扱いにはなります。 しかし、年金加入期間としてはカウントされますが、 後から保険料を追納しなければ、納付された期間と同じ扱い にはなりません。 受け取り時の年金額は、満額40年間全て収めた金額よりも 少ない額になります。 追納は10年以前の期間の分については出来ないと思われますが、 60歳年金払い込み満了到達時に未納分を追納して、年金額を満額にする 事も可能です。 ですので、その際に納付の手続きをされるしかないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現在学特の分は全て追納しましたので未払いはありません。全額納めています。 ですが、できれば全部納めて満額にしたいので質問させて頂きました…。 結局今回の法案でも私が未納分を納めるのは無理という事ですよね…。 60過ぎてから追納するしかないのですね。その時(30年後)にその納付方法が残っていると良いのですが…、そればかりはどうにもわかりませんね(涙) ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 現時点では、まだ追納できる指示はきていないと社会保険事務所の人に言われました。 どうなる事かまだはっきりしませんが、 可能になったら収められる分だけでも収めたいと思います。 どうもありがとうございました。