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離婚後の持ち家について

離婚後の持ち家について 昨年離婚し、現在は夫名義の持ち家に住んでいます。離婚時、夫から養育費の変わりに家に住んでいて構わないと言われ、 現在に至ります。子供(7・5歳)養育費はもらっていません。 家は2500万くらいだったと思います。夫とは書面のような覚書は 交わしていません。 心配なのは、いつ家を出て行けと言われるかわからないこと。家を出た場合、別に養育費が貰えるという保障はありません。 まだ問題は起きていませんが、今のうちから対処しておいたほうが良いことって何でしょうか? もし将来、自分自身が再婚などした場合どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、養育費の変わりに住居を提供するということなので、それは養育費と同じ性格をもつ経済的給付にあたると考えられます。 養育費というのは、法律上親が子供を養育する義務があることから支払わねばならないものですから、仮に住居を提供しないというのであれば、代わりに経済的な給付として養育費の支払が法律上必要となります。 もし先方が支払わないのであれば、法律上の請求手段(家庭裁判所の調停申立)により行うこととなります。 ただ、もしかしたら借地借家法に基づく賃借権を主張して、あくまで養育費の代わりとして居住することが出来るかもしれません。これについては私は判例を知りませんので、断言は出来ませんが。ご質問者が養育費を受け取るより居住を続けることを希望される場合には検討してみる価値はあるかもしれません。詳しくは弁護士に相談下さい。 再婚された場合ですが、基本的には法律上の状況に変わりはありません。 ただ相手が再婚したのなら家を出て行けといってくる可能性はありますが。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

現在の状況は、法律では使用貸借に当たります。 当人同士では居住権はありますが、第3者に対しては主張できません。 売却された場合は、退去しなくてはいけません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>今のうちから対処しておいたほうが良いことって何でしょうか? その家には住宅ローンは残って無い。 抵当権なども付けられていない。のなら質問者さんの名義に登記を書き換えて貰いましょう。 名義を書き換える事によって名実ともに質問者さんの所有になります。 今のままでは、質問者さんが住んでるのに、元旦那は勝手に売却してしまう事ができます。 そんな事になってもNo1さんのお書きのように、居住権を主張できると思いますが、買った第三者と裁判沙汰になったりして面倒になることが予測されます。

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