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離婚後の家の売却
離婚を考えているのですが、慰謝料が取れそうになく養育費も支払ってもらえそうにありません。 離婚の原因は夫の浮気で、浮気相手も別れるつもりがなく、現在、夫は相手と相手のアパートで同棲しています。 慰謝料と養育費の代わりに買ったばかりの家と車をもらい、売却してお金にしたいのですが可能でしょうか?家も車も名義は夫のものです。 もしくは車と家の名義を妻に書き換え変えてもらい残りのローンは夫が支払うというのは可能なのでしょうか? 知ってる方がいたら教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。
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家とか土地の不動産は、所有や担保の状況を示す権利登記と言うものが、法務局にされています。 一般のサラリーマンが家などを購入するときは、銀行から借り入れをして、担保をつけるということを行います。 その内容は、『この銀行からの借り入れ契約と、ローンの返済ができなくなった時は、家と土地を裁判所が売却してその代金を銀行が受け取るという契約』が一体となったもので、この契約が日本政府の法律を扱う機関に提出され、一般にも公開されており、返済ができなくなった時は、国の力で実行することが可能なようになっています。 担保契約は、土地・建物に付けるので、所有者が変わっても、銀行はローンが返済されなくなれば、土地・建物の売却を裁判所に請求できます。 さて、今回の場合、売却は可能です。 ただ、土地や家のローンが終わっていないのですから、担保契約が付いたままです。ですから、銀行にこれから返済しなければならない金額の残りと土地・建物の売却価格の差が、あなたの取り分です。 売却する時、銀行と司法書士という権利登記の専門家に立ち会ってもらって、売却代金の受け取りとローンの全額返却返却・担保登記の抹消の手続きを同時に行います。(結構経費は掛かりますよ。) もし、30年ローンを組んで、10年程度支払ったような状況では、あなたの取り分はほとんどないと思います。 最初のローン契約と建物の所有者は、この質問では夫だと思いますので、建物所有者が変更となったとしても、契約上はローンを払い続けなければなりません。 ご主人が、お金に対して余裕があり誠実であれば、この状態がローン終了まで続くこととなり、土地と建物があなたの手元に残ります。 ただ、離婚して建物の名義変更をした後、ローン返済を停止した場合、最初の説明のように、銀行はあなたの所有になっている土地・建物の売却を裁判所に請求し、返済されないローンの残りを回収する手続きを取ることが出来ます。 また、あなたがローンの連帯保証人になっている場合は、あなたに対して銀行がローンの返済を求めてくることも考えられます。 ですから、ローンがかなり残っている土地・建物には、慰謝料としての資産価値はほとんどないと言えます。 ローンがほとんど終了していて、夫がローンの支払いを停止しても、あなたが残りを支払い、家と建物を自分のものにしたほうが得という場合を除いて、夫の名義である土地・建物を夫に売却してもらい、慰謝料は現金で受け取る方が一般には無難です。
お礼
大変にためになる回答ありがとうございます。 とても助かります。 離婚は夫から裁判所に申し立てをして調停となっています。 夫のほうは、ギャンブルと酒で浪費が激しくお金はほとんど持っていない状態です。 今度は女性と遊ぶために給料が入ってもすぐに使ってしまう有様で、調停でもうすぐ給料の配分が決まります。 家は買って、まだ二年で、連帯保証人にはなっておりません。 慰謝料と養育費が取れそうにないので、何とかお金を少しでも入れてもらおうと模索している最中です。 わからない事だらけで四苦八苦しております。 回答を読んでなるほどと思えました。 本当にありがとうございました。