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持ち家の名義
現在、夫、私、子供と三人で持ち家に暮らしています。先日、夫と喧嘩した際にこの家の名義は俺の名義だから、俺が出て行けと言ったらお前は出て行かなくちゃいけないんだぞ!と言われました。 法律のことはよくわかりません。私の権利は何もないのでしょうか? 詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
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夫婦別産制の原則(民法762条)からすれば、「家の名義は俺の名義だから」→夫の所有物、ということはいえます。 しかし、だからといって「俺が出て行けといったら出て行かなくちゃならない」とは言えません。 婚姻制度の大前提として、夫婦というのは互いに助け合って生活していくべきであるという原則があるのです。同居義務、協力義務、扶助義務といったものが民法上規定されており(752条)、判例もやむをえない事情がある場合のみを同居拒否の正当事由としています。 したがって、夫の言葉は根拠のない暴言であり、正当な理由なく家から出て行くべき理由などどこにもありません。
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- oska
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>俺が出て行けと言ったらお前は出て行かなくちゃいけないんだぞ!と言われました。 基本的には、その通りでしようね。家の所有権は、夫にありますから。 >私の権利は何もないのでしょうか? 夫婦関係という事では、居候ではありません。 また、無償の賃貸契約でもありません。 単純に、「今まで継続して住んでいる」事を申し立てるだけですね。 法的に認められるかどうかは分かりませんが・・・。 確実な事は、婚姻関係解消(離婚)だと、確実に追い出されます。 損害賠償として、家の名義を妻側へ変更すれば別ですが。
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ありがとうございました。離婚までの話ではないのですが、参考にさせていただきます。
- dr_suguru
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だんなは 所有権を主張しただけ あなたは 居住権を主張すればいいのです。 これがあなたの。権利です
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
法律に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 その家は夫が一人で建てた、あるいは購入した、親から相続したなどなら、夫のもので妻に所有権はありません。
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ありがとうございました。共働きで協力しあっても権利ってないんですねえ。
お礼
ありがとうございます。所有物ということはわかるのですが夫婦間でありえることなのか不安でしたのでほっとしました。