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失業保険給付後の扶養について

3月に結婚のため5年間勤めていた会社を退職し、現在職業訓練校に通いながら、失業保険をもらっています。 10月10日に訓練が終了するので、夫の扶養に入り、パートで働こうと思っているのですが、今年度の収入が1月から3月までで約60万なので、合計130万以下の範囲で働けば大丈夫なのでしょうか? ネットでいろいろ調べてみましたが、よくわかりませんでした。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >10月10日に訓練が終了するので、夫の扶養に入り、パートで働こうと思っているのですが、今年度の収入が1月から3月までで約60万なので、合計130万以下の範囲で働けば大丈夫なのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから以後は月額が約108330円を超えないように働けばよいのです。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。 また税金の扶養の場合は1年間の合計が103万以下ならば夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 また失業給付については非課税なので税金の面では考慮する必要はなく、無視してかまいません。

0906-0906
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、返事が遅くなり、すみませんでした。 早速、旦那の健康保険証を確認してみます。 これからの働き方について、もう一度考えてみます。 わかりやすい説明ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>10月10日に訓練が終了するので、夫の扶養に入り、パートで働こうと思っているのですが… 扶養というのは健康保険の扶養のことですね。 今は、扶養から外れているということですね。 ご主人の加入しているのは、政府管掌健康保険(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか、それとも〇〇健康保険組合でしょうか。 保険証の保険者のところを見てください。 政府管掌健康保険の場合、同じ年でも過去の収入は関係ありません。 働き始めるときに、そこから向こう1年間の収入が130万円以上見込まれなければ、つまり月収が108333円以下なら、扶養に入れます。 ただし、これ以上だと今年の年収が130万円以下でも扶養に入れません。 健保組合でも基本的にはこれに準じていますが、130万円の考え方に組合によっては違いがあり、去年の年収が130万円あると扶養に入れないところもあるようです。 ご主人の会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。 税金上では、今年の貴方の年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。 103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>10月10日に訓練が終了するので、夫の扶養に入り… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >今年度の収入が1月から3月までで約60万なので… 「年度」(4~3月) は関係ありません。 元日から大晦日までの 1年間で、所得が 38 (給与収入で 103) 万円以内なら、夫が会社員なら「年末調整」で、夫が自営業等なら「確定申告」で配偶者控除を取ることができます。 38万を超え 76 (同 141) 万円以内なら、配偶者特別控除です。 以上、税金のカテですので税金面のみお答えしました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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