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失業給付金と扶養について
- 2月末で退職し、失業給付金の受給期間中に資格の勉強をする予定です。
- 失業給付金受給中は、夫の扶養になれないことは分かっていますが、給与+給付金の合計が125万位になるため、給与をうまく調整することが重要です。
- もし161万以上働いた場合は、給付中も許される範囲でアルバイトをすることも考慮しています。
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>3月から180日間失業給付金をもらいながら、資格の勉強をするつもりです。 最初に言っておきますが失業給付は仕事をする意志があって、仕事を探しているが見つからない人が対象で資格の勉強をするというなら職業訓練校などの特殊な場合を除いて該当しません。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >10月に終了すると、今年度の給与+給付金の合計が125万位になります。 必ずしも年の合計金額とは言えません、夫の健保によって異なります。 >社会保険の扶養は130万未満だったと思うのですが、10月以降、今年は130万を超えないようにした方がいいのか、それとも、世帯の実質収入が増えるといわれる161万以上になるように、35万以上働いた方がいいのか迷っています。 夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えるなら扶養となれません。 また夫の健保がBであれば健保に聞いてみなければ判りません。
その他の回答 (1)
- jepdpu
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扶養に入っていても失業手当ては貰えると思います。職安に聞いてみて下さい。